当社としては、この動きに対して、合理的な理由がなく利用者のニーズを無視したものであり非常に憂慮すべきものとして反対の声明を繰り返し述べてきました。この内容がそのまま確定すれば、ネットでの購入を不可欠とする利用者のニーズ(注2)は完全に無視されることになります。また、特に地方の中小の薬局・薬店にとっては、ネット販売が重要な販路となっていますが、一般用医薬品の67%についてネット販売が禁止される事態になれば実店舗での販売を含めた事業の継続が事実上困難となり、消費者が必要なときに必要な場所で医薬品を購入するのが困難となりかねません(注3)。
医薬品のネット販売規制には明確な理由がなく、営業権の自由を保障した憲法に違反するとして、ネットで医薬品を販売するケンコーコムとウェルネットは5月25日、ネット販売などを規制する厚生労働省令の取り消しなどを求める行政訴訟を東京地裁に起こした。 厚労省はネット販売規制を見直さず、離島などを対象に2年間の経過措置を盛り込んだ上で省令を交付する方針。改正薬事法の施行に伴い、6月から医薬品のネット販売はビタミン剤など副作用リスクが低い「第3類」に限られ、「第1類」「第2類」に含まれる一般的なかぜ薬などはネット販売が禁止になる可能性が高い。 ケンコーコムの後藤玄利社長は「客が自分で薬を取り、バイト店員が売るドラッグストアは『対面販売』と言えるのか。とうてい安全とは言えないと感じている」と批判。コンビニエンスストアが薬剤師不在でも医薬品販売ができるのに対し、ネットでは薬剤師がいても販売できないのは不公平
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