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  • 化粧品・コスメの広告における薬事法について(2) | 健康食品・化粧品に関わる薬事法・景品表示法 | 薬事法広告研究所

    女性だけでなく男性にとっても関心の高い髪の毛。 髪の毛や頭皮をケアするいわゆるヘアケア剤はシャンプー、コンディショナー、ヘアスタイリング剤、育毛剤、ヘアカラーと多様な商品が市場に出回っています。 薬事法上の分類としては、化粧品や薬用化粧品を含む医薬部外品が混在しますが、今回は化粧品に分類される商品の表現について取り上げます。 まずはじめに、化粧品に分類されるシャンプーやコンディショナー、その他ヘアケア剤において、標ぼう可能な効能効果をおさらいしてみましょう。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかに

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