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セキュリティとプログラミング法学に関するjrfのブックマーク (2)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた

    ■ 日弁連サイバー犯罪条約対応担当(当時)弁護士と語らってきた JNSA時事ワークショップ「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」にゲスト招待されたので、参加して質問してきた。冒頭、8年前にこの法の骨子を決めた法制審議会のとき、日弁連でサイバー犯罪条約対応を担当されていたという、北沢義博弁護士からのご講演があった。 JNSA時事ワークショップ 「コンピュータに関する刑法等の改正の効果と脅威」, 2011年7月28日 16:15-16:45 「コンピュータに関する刑法等の改正の経緯と問題点」北沢 義博 氏(JNSA顧問/法律事務所フロンティア・ロー 弁護士)* <概要> コンピュータウィルス作成罪は、10年近く前から検討されてきた。それが、コンピュータに関する刑法等の改正として今ころ制定されたのはなぜか。コンピュータウイルス作成罪は、当に必要か。この法律は、これ以外にもコンピュータ

    jrf
    jrf 2011/07/29
    「実行の用に供する目的で」は「人の実行に役立てる目的であっても」と読まれるリスクがある?つまり、害のあるウィルスはこれまでも処罰対象だったが、これからは役に立ったからといって違法性は排除されないと?
  • ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立

    「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管

    ウイルス作成罪を新設 改正刑法が可決・成立
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