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2007年10月26日のブックマーク (4件)

  • 著作権侵害の非親告罪化では、著作権者と取り締まる側も被害を被る可能性がある - 空中の杜

    現在ダウンロード違法化と著作権違反の非親告罪化について様々な議論が交わされ、現在、文化審議会著作権分科会「私的録音録画小委員会」の中間整理で一般から意見を公募するパブリックコメントの受け付けが行われています ■文化庁「ダウンロードは違法、著作権侵害は告訴無しでも逮捕、異論は聞いてやる」 パブコメ受付開始 ■参考・文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に対するパブリックコメントの出し方 何故ここまで話が盛り上がっているのかというと、これは著作権を悪意で侵害しているものだけではなくて、一般のユーザーにとってもそれまで合法(もしくは黙認)とされてきたものでも違法となる可能性があり、ひいては文化を発展どころか萎縮させてしまう可能性が高いからでしょう。来、文化を守るための法改正であるはずなのに、それが末転倒になりかねないという状況。とうかそれ以前の問題として、現在の技術を理解していない(ストリー

    著作権侵害の非親告罪化では、著作権者と取り締まる側も被害を被る可能性がある - 空中の杜
    jrf
    jrf 2007/10/26
    いや、しかし著作権侵害の幇助の差止(や許諾)など著作者個人にまかせてしまうと混乱も大きいわけで、適当な手続きをやるにしろ結局「国」が(民)意に反さない範囲で主だって判断するということになると思うのです。
  • isologue - by 磯崎哲也事務所:「電子債権」の未来を考えてみる

    いつも楽しく拝見しています。αブロガーの磯崎先生に対する初コメントということで、ちょっと緊張しています。 さて、電子債権については、全銀協さんが気でやりたいかどうかはともかく、上記のような落しどころになっほっとしてます。経済産業省主導で議論が進んでいた時は、「カネだけ集めて、海外へ高飛び!」のビジネスモデルがいくらでも沸いてでる!と、知人の法学者と酒の肴にしながら、大騒ぎしていましたので。 でも、過去を振り返ると、電子債権の議論がはじまった当初から信金中金には独自開発した電子手形システムがあったわけで(確か、沖縄で実証実験???)、そう考えると、いろんな審議会で活躍されている法学者を大勢集めて何年間も議論したことって、何の意味があるんだろう???とか考え込んでしまうわけです。

    jrf
    jrf 2007/10/26
    (2)(3)(4)あり。
  • 「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査 - ITmedia News

    内閣府が10月25日発表した「有害情報に関する特別世論調査」によると、実在しない子どもに対する性行為などを描いた漫画イラストも規制の対象とすべきという回答が約6割に上り、「どちらかといえば規制すべき」との合計は約9割に上った。 現行の児童ポルノ法は漫画イラストを規制対象にしていない。調査では58.9%が「規制の対象にすべき」とし、「どちらかといえば対象とすべき」との合計は86.5%だった。一方、「どちらかといえば対象とすべきでない」は6.6%、「対象とすべきでないは2.5%」にとどまった。「わからない」は4.5%だった。 児童ポルノの単純所持についても、69.6%が「規制すべき」、21.3%が「どちらかといえば規制すべき」とした。 調査は、「有害情報」を「子どもたち悪影響を与える恐れのある情報」とし、(1)わいせつ画像などの性的な情報、(2)暴力的な描写や残虐な情報、(3)自殺や犯罪を

    「漫画・イラストも児童ポルノ規制対象に」約9割──内閣府調査 - ITmedia News
    jrf
    jrf 2007/10/26
    いろいろと反論の余地は残してくれてるみたいだけど、個別面接という市民としての責任感が問われる方法で、私見と大きく異なる結果が出たことに愕然とした。ポルノ解禁や性風俗全体への認識も聞いて欲しかった。
  • http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071023-00000027-kyt-l26

    jrf
    jrf 2007/10/26
    >監視的な記録は行わないよう徹底したい<。徹底しちゃダメでしょ…。それとも「監視的」ではないようにはできるということかな。逆に中途半端な記録だと経営面などからの介入についてあらぬ疑いが増えたりして。