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2007年11月13日のブックマーク (3件)

  • 第24回:レンタルCD屋の背信 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、レンタルCDと私的録音補償金の関係について、少し書いておきたいと思う。 レコードに関する貸与権の創設経緯については、様々なところで書かれているので、詳細は省略するが、要するに、貸しレコード店が昭和50年代半ばに開業されると、レコードを借りては複製して返すという行為が問題となり、すったもんだの末に昭和59年の法改正で、貸与権が創設されるとともに、料率が決定され、レンタルレコード店は晴れて合法の商売になったということである。その料率の決定の際、貸与権の料率は、極めてアバウトに複製権の料率から決定された。(平成19年度第3回私的録音録画小委員会に提出された日コンパクトディスク・ビデオレンタル商業組合(CDVJ)の資料参照。) CDVJの資料に、貸与権創設時に許諾を原則とするといったことが国会の附帯決議で決まったと書かれていることについて、一体、許諾を原則とする許諾権とは一体何かと突っ込

    第24回:レンタルCD屋の背信 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    jrf
    jrf 2007/11/13
    レンタルからのコピーは私的複製の保証がうけられない未所有使用。逆にいえばコピー制限ありの番組録画等は保証する、未所有使用は補償する、という整理をしていくべきだと思う。参:[google:JRF 未所有使用補償金]
  • http://twitter.com/inflorescencia/statuses/408321512

    jrf
    jrf 2007/11/13
    p.276注78。文化祭には、この解釈が現実的なのかなぁ。私は「やむを得ぬ改変」ってモザイクとか墨塗りが意図したところ…とか思っている。同人誌の問題には「やむをえない改変」では意味がない。私は欲ばりすぎかな。
  • KSTK ダウンロード違法化についての論点整理――知的財産推進計画を見て

    今回は,知的財産推進計画2007(以下,「計画」といいます。)の中でも,ダウンロードに対する規制に焦点を当てて,論点整理をしていきたいと思います。また,ダウンロード行為についても著作権法違反とすることについての是非についても,若干言及します。結論から言えば,私は,一部のダウンロード行為を違法とすることも考えてよい,と思います。 知的財産推進計画2007の内容  知的財産推進計画2007の20頁(38頁)では,「インターネット上の違法送信からの複製」,つまりダウンロードを,例外的に著作権(複製権)侵害とはされない「私的複製」の「許容範囲から除外する」ことについて,検討するとされています。(2)違法複製されたコンテンツの個人による複製の問題を解決する合法的な新しいビジネスの動きを支援するため、インターネット上の違法送信からの複製や海賊版CD・DVDからの複製を私的複製の許容範囲から除外するこ

    jrf
    jrf 2007/11/13
    >>ダウンロードを複製で捉えていくというのは、フェアユース全体の大きな仕組みの中で「間接侵害」等で意味がある<<。そうだった。(私の)ブログ記事を書くのにこの論点を忘れてた。