タグ

2009年3月2日のブックマーク (2件)

  • 希望の社会保障改革 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    旬報社から出版された駒村康平+菊池馨実 編『希望の社会保障改革』は必読の書です。以上。 といっただけではあまりにもぶっきらぼうなので、旬報社のHPからコピペしながら紹介しますね。 http://www.junposha.com/catalog/product_info.php/products_id/506 書は、『世界』の昨年12月号に掲載された「新しい社会保障像の構想」を総論として冒頭におき、そのあとにこの研究会のメンバーの各分野ごとの論文を載せた形になっています。 現在、バブル崩壊後に日経済を立て直すために採用されたいわゆる「構造改革」により、雇用システムは不安定になっている。また、小さい政府路線により、社会保障制度も脆弱なものとなっている。こうした状況で、2008年後半に発生したアメリカ発の金融危機が実体経済に深刻な影響を与えつつあり、多くの国民を不安に陥れつつある。戦後、今日

    希望の社会保障改革 - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
    jrf
    jrf 2009/03/02
    >人は、さまざまな職業を経験する機会がなくなるのではないか。<BIそのままを支持しないが、一方で仕事と思われてないが社会に必要と信じて行う痛切な決意があると私は認める。いかに糊口をしのがせるか考えたい。
  • 発信者情報の開示は明確なルール作りと事前交渉スキームが前提―池田信夫氏に反論する : ニュースな待合室

    被害者が加害者に抗議する手段を提供しないと、ネット上の紛争は解決できない。警察が出てくる事態を避けるには、システム管理者が発信者情報を開示して当事者による紛争の解決に協力すべきだ。 ブログの炎上を引き起こす匿名性 ネット規制推進派の池田信夫氏がASCIIの誌面上で、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の積極的な開示を求める意見を述べています。この背景には、現在のプロバイダ責任制限法において、発信者情報の開示が認められる基準は大変曖昧にしか定められていないということがあるでしょう。同法は、発信者情報の開示が認められるケースとして以下のものを挙げています。一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。 二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発 信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。 特

    jrf
    jrf 2009/03/02
    >匿名性を保った交渉<>(名誉毀損の被害を受けた側)が、該当する記述の削除を求め、それが認められる場合は匿名性を保ったままで交渉が完了するというようなシステムが必要<。>匿名性の剥奪は(…)社会的制裁<