第210回の続きで、今回は、表現の自由に関する違憲基準の話をまとめておきたい。表現の自由も絶対無制約ではあり得ないが、表現の自由は最も基本的な権利の1つであり、その制約は厳格な逆制約を受けるのである。やはり、最初に、以下はあくまで個人的なまとめであることをお断りしておく。(wikiでも良いのだが、より詳しくは、芦部信喜先生の「憲法」、「憲法学」、佐藤幸治先生の「憲法」、伊藤正己先生の「憲法」、長谷部恭男先生の「憲法」、浦部法穂先生の「憲法」等々の著名な憲法学の教科書を直接ご覧頂ければと思う。) 第76回で書いた通り、ざっくりと言えば、表現の自由を中心とする精神的自由は全ての自由一般の基礎であり、これを規制する立法の合憲性は特に厳しい基準によって審査されなくてはならないとされ、特に「検閲」となる事前抑制型の規制が絶対に許されないのは勿論のこと、表現の自由に関する規制に関しては、規制目的が正当