現在議論が進められている環太平洋経済連携協定(TPP)にて、「著作権侵害に絡んだ損害賠償額を上積みできる仕組み」が導入されることを日経新聞が報じている。 日本などでは著作権侵害に関する損害賠償について、実際の損失額に基づいた金額を請求するのが基本となっているが、米国側は権利侵害の抑止のため、実際の損害額以上の賠償を要求できるよう求めている。この米国側の主張が認められる方向のようだ。
英国では昨年10月から、それまで違法だった音楽CDやDVDビデオなどの私的複製が合法化されていた。しかし、これを無効とする判決を高等法院が出したことで、再び違法化されることになった(判決文: PDF、 BASCAのニュースリリース、 BBC Newsbeatの記事、 The Scotsmanの記事)。 昨年10月に施行された「Copyright and Rights in Performances (Personal Copies for Private Use) Regulations 2014」では、購入者自身が使用する目的に限定して著作権保護された音楽CDやDVD/Blu-rayビデオ、MP3ファイル、電子書籍などの複製を認める内容となっていた。しかし、補償手段を用意せずに私的複製の例外を設けることは不法であるとして、BASCAとMusician's Union、UK Musicが訴
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