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2016年10月9日のブックマーク (2件)

  • 尊属殺重罰規定の廃止が尊属殺を増加させたとはいえない - 誰かの妄想・はてなブログ版

    こういうコメントがありました。 ロンパース 2016/10/06 17:20 尊属殺罪廃止後の尊属殺増加を見ると、 死刑に抑止効果がないとはいえないと思います。 http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20161005/1475689725#c1475742014 尊属殺重罰規定は、刑法200条に規定されていたもので親などの尊属を殺害した場合は通常の殺害よりも重罰(死刑又は無期懲役のみ)を適用すると言う条文です*1。 栃木実父殺害事件(1968年10月5日発生)に対する裁判の1973年4月4日の最高裁判決において、刑法200条の尊属殺重罰規定は憲法14条に違反するとの判決が下され死文化されました。この判決後、法務省は尊属殺であっても一般の殺人を裁く刑法199条を適用するよう通達を出しています。 刑法上に残った尊属殺重罰規定の条文が消えるのは、1995年の法改正によって

    尊属殺重罰規定の廃止が尊属殺を増加させたとはいえない - 誰かの妄想・はてなブログ版
    junpei191
    junpei191 2016/10/09
    “刑罰の抑止力を重視する人は“無期懲役は実質5年で出てくる”みたいなデマを何とかすべき”
  • 「冤罪で人が死んでも良い」という弁護士の意見を見て、この社会に死刑制度が存在している理由をひとつ思いあたった - 法華狼の日記

    弁護士連合会が死刑廃止宣言を可決したことを受けて、「東京の弁護士」というshouwayoroyoro氏がツイートしていた。 しかしshouwayoroyoro氏は、前後のツイートを見ても、まったく冤罪者への補償について言及していない。 死刑反対派が冤罪をもちだす理由は、「冤罪の危険」そのものではなく、補償の不可能性が大きい。死刑廃止宣言においても「二度と取り返しがつかない」ことが言及されている。 日弁連「死刑廃止宣言案」採択、組織として推進へ…会場では異論も噴出 - 弁護士ドットコム 宣言は、死刑判決を受け拘束されていた袴田巌さんが、2014年に約48年ぶりに釈放されたことをあげ、「死刑判決を下すか否かを人が判断する以上、えん罪による処刑を避けることができない」「えん罪により死刑となり、執行されてしまえば、二度と取り返しがつかない」と死刑廃止を訴えた。 なお、shouwayoroyor

    「冤罪で人が死んでも良い」という弁護士の意見を見て、この社会に死刑制度が存在している理由をひとつ思いあたった - 法華狼の日記
    junpei191
    junpei191 2016/10/09
    冤罪被害者が生きていれば本人に納得してもらえるやり方で補償することは可能。しかし死刑を執行してしまったらそれもできない。