話を伺ったのは、企業向けのセミナーなどを通じて両立支援のアドバイスを行う、一般社団法人介護離職防止対策促進機構代表理事の和氣美枝さんです。自身も認知症の母親を在宅で介護しながら、介護する人の支援を行っています。 介護のための制度の使い方は 「介護休業」については、直接的な介護をするのではなく働きながら介護できる体制作りに使っていただきたいです。例えば、介護保険を使ったサービスは、導入まで少し時間がかかるんですね。ケアプランを作ったりケアマネジャーを決めたり、方針を決めたあとに、2週間程度介護休業の申請をしていただきたいなと思います。最初の1週間では、ケアプランにあった介護事業者さんと契約したり、残りの1週間では親御さんの新しい生活スタイルが回るかどうかというのをそばで見守ったりしてほしいです。 「介護休業」の93日は、3回に分けて取得することができます。 初動の1回目は先ほど説明したとおり