人に危害を与える恐れのある特定動物を必要な許可を受けずに飼育したとして、動物愛護法違反の罪に問われた「めっちゃさわれる動物園」(滋賀県守山市)などを経営する堀井嘉智被告(55)の判決公判が28日、大津地裁であった。今井輝幸裁判官は罰金30万円(求刑罰金30万円)の有罪判決を言い渡した。 今井裁判官は判決で、過去にも無許可飼育などで行政から指導などを受けながらも、連続的に犯行に及んだことには「一定の悪質性」があり、刑事責任は軽視できないと認定した。 判決によると、堀井被告は、守山市の二つの動物園で県知事の許可を受けずに特定動物でオナガザル科のアビシニアコロブス1匹と、タカ科のハクトウワシ1羽を飼育した。 堀井被告は28日の判決後…
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