販売 「販売」とは、不特定又は多数人に対して行う有償の譲渡をいいます(大判大6.5.19、最判昭和34.3.5)。 酒代不足金50銭の代償としてわいせつ図画を渡すことは有償譲渡であるから、販売に当たります(大判昭和10.11.11)。 ※現実の交付がなされることが必要です。 ※営利の目的は必要ありません(大審院昭和12.2.10)。 頒布・販売について、どのくらいの相手に交付した場合に犯罪が成立しますか? ➔不特定であれば少数であっても成立します 配布を受ける人が特定されず、当然若しくは成り行き上不特定多数人に配布されるべきものであるときには、現に配布を受けたものがわずか数人にすぎなくても、頒布の行為があったものとされます(大審院大15.3.5)。 わいせつビデオテープを顧客1名に売り渡した場合であっても、それが不特定の客の一人であり、本件以外にも、同人に対し、あるいは他の者に対し、わいせ