裁判を傍聴したわけではありませんので、報道で知る限りですが、弁護団は、少なくともお母さんに対する殺意を否認し、傷害致死であると主張したようです。 しかし、控訴審判決を読んでみますと、一審二審を通じて、被告・弁護側は、殺害の計画性は争ったものの、被害者両名に対する殺意そのものは争っていないようです。 ちなみに、一審判決に対する控訴は検察官だけがしており、2名に対する殺人を認定して無期懲役に処した一審判決に対して被告・弁護側は控訴していません。 さらに言えば、先のエントリでも指摘しましたが、被告人の手紙は、殺意がなかったものの出す手紙ではありえません。 本件が殺人については計画のない事案であるとすると(一審と二審はそう認定しています)、お母さんに対する殺意の不存在は、子供さんに対する殺意の不存在を推認させることになり、傷害致死1件と強姦致死1件の事案になるはずですが、もしそうなら無期懲役の量刑
File Not Found. 該当ページが見つかりません。URLをご確認下さい。 お知らせ 事件・事故のジャンルを除き、過去6年分の主な記事は、インターネットの会員制データベース・サービスの「京都新聞データベース plus 日経テレコン」(http://telecom.nikkei.co.jp/public/guide/kyoto/)もしくは「日経テレコン」(本社・東京 http://telecom.nikkei.co.jp/)、「ジー・サーチ」(本社・東京、 http://www.gsh.co.jp)のいずれでも見ることができます。また、登録したジャンルの記事を毎日、ネット経由で会員に届ける会員制データベース・サービス「スカラコミュニケーションズ」(本社・東京、http://scala-com.jp/brain/) も利用できます。閲読はともに有料です。 購読申し込みは下記のページから
三次市、女子野球浸透へ球場のトイレ改修に力 兼用廃止・洋式化 (3/2) 全日本女子野球連盟が認定する「女子野球タウン」となっている三次市は、市内の球場のトイレ改修に力を注...
コメント欄でも良い意見が交換されている(少し長いコメントもあるが…)し、色々情報もあるのだが、しかし今日は軍事問題とは無関係だが、どうしても書いておきたい事がある。 平成11年4月14日、山口県光市の会社員、本村洋さん宅に侵入した、当時少年であった犯人は、妻(当時23歳)の首を絞めて殺害して乱暴、泣きやまなかった赤ちゃんを床に叩きつけた上で絞殺し、2人の遺体を押入れに隠し、財布を盗んで逃走した。 この悪魔のような犯人の所業は、少年であるというだけで、法の元に「庇護」され、悲惨な「被害者」となった、夫の洋さんに対する国の配慮は、信じられないほど冷たかった。 それが今回、この憎むべき犯人の最高裁での上告審弁論が、犯人の弁護人である安田好弘(第2東京弁護士会所属)と足立修一(広島弁護士会所属)弁護士が、彼らが勝手に開く模擬裁判のほうを優先して、本番である最高裁の裁判を欠席したため、弁論が開かれな
弁護人不出頭で弁論開けず=「極めて遺憾」異例の見解−光市母子殺害・最高裁(ヤフーニュース (時事通信) - 3月14日16時0分更新) 山口県光市の民家で1999年、母子を殺害したとして、殺人などの罪に問われ、一、二審で無期懲役判決を受けた当時18歳の少年で元会社員の被告(24)に対し、検察側が上告していた事件で、被告の弁護人が14日、最高裁の法廷に出頭せず、弁論は開かれなかった。 事件を審理する第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は「正当な理由に基づかない不出頭で極めて遺憾」とする見解を表明し、弁論期日を改めて4月18日に指定した。 最高裁による死刑判決が濃厚に予想されることから、明らかに審理の引き延ばしを図った(と見られても当然)ものと思われます(これは明らかに訴訟遅延行為ですね。末尾の決定的追記参照)。 最近、同事件の弁護人に、松本智津夫被告の一審の主任弁護人を務めた安田好弘弁護士ら2人が就
本村洋を最初に見たのも「ニュースステーション」だった。記憶が不確かだが、99年の一審の求刑が出たときだっただろうか。事件の残忍性も衝撃だったけれど、彼が生放送のスタジオで発した言葉が鮮烈で、私の心の奥深いところに届き、彼に対して尊敬の念を抱いた。私が若い人間に尊敬の感情を覚えることは滅多にないが、この男は何と偉大だろうと胸を打たれた。当時23歳。簡単に言うと、彼がスタジオで言ったのは、「もし犯人が死刑にならずに刑務所から出てくれば、私が自分の手で殺す」という殺人予告だった。結論だけ聞けば過激で異様な報復宣言だが、それを論理的に説明する彼の弁舌が実に見事で、秀逸で、久米宏と一緒にずっと息を詰めて聞き入った。録画できなかったことを後悔しているが、忘れてはいない。それはまさに刑罰論であり、刑法総論の序章をなす法哲学の開陳だった。例えば国立大学の法学部の二年生が履修する刑法Ⅰの講義の冒頭で聴かせて
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