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  • 元検弁護士のつぶやき: 18病院が受け入れ拒否(大淀病院妊婦死亡事案)

    分娩中に意識不明に陥った妊婦が、 奈良県内の県立病院など18病院から「満床」などを理由に 次々と受け入れを拒否され、 ようやく受け入れてくれた病院で出産後... 続きを読む

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    k3jaco 2006/10/17
  • 植草事件でっちあげ論について - 元検弁護士のつぶやき

    先にも触れましたが、植草氏の痴漢事件について、でっちあげまたはその可能性を示唆する意見があります。 平野貞夫氏は「植草問題について」においてこのように言っています。 植草一秀氏が、電車内で女子高生に痴漢行為を行い、蒲田署は「都迷惑条例違反」の現行犯で逮捕したとの知らせを受け驚いている。しかし、私はあり得ないことだと、植草氏を信じている。 (中略) 今回も誤解を与える状況があったことを種にデッチアゲ事件の可能性がある。 前回においては植草氏の犯行を現認し逮捕したのが警察官でありましたから、警察官が「事件をでっち上げた」と言われるのも仕事のうちですから、その意味で目くじらを立てるつもりはなかったのですが、今回植草氏を取り押さえて警察に突き出したのは、乗り合わせていた男性乗客2名です。 この事件が「でっち上げ」であるならば、最初に被害を受けたとして泣き出した女子高生と取り押さえた乗客2名が「でっ

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    k3jaco 2006/09/18
  • 光市母子殺害事件最高裁判決の感想 - 元検弁護士のつぶやき

    さっそく判決がアップされましたので、読んでみました。 以下は、第一印象的な感想文です。 この判決でまず目を引かれるのは、最高裁が弁護人の事実誤認の主張を一蹴していることです。 なお、弁護人安田好弘、足立修一は、当審弁論及びこれを補充する書面において、原判決が維持した第1審判決が認定する各殺人、強姦致死の事実について、重大な事実誤認がある旨指摘する。しかし、その指摘は、他の動かし難い証拠との整合性を無視したもので失当であり、件記録によれば、弁護人らが言及する資料等を踏まえて検討しても、上記各犯罪事実は、各犯行の動機、犯意の生じた時期、態様等も含め、第1、2審判決の認定、説示するとおり揺るぎなく認めることができる。 と述べた上で、さらに件の情状に関係する主要な事実関係を具体的に判示しています。 これによって、差戻審では、犯行当時の事実関係について弁護人が争う余地が封じられたと考えられます。

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    k3jaco 2006/06/21
  • 共謀罪の立証などについて - 元検弁護士のつぶやき

    共謀罪の立証について考えてみました。 まず、共謀共同正犯との関係で考えてみます。。 共謀共同正犯の問題は、実行行為者との関係で、すなわち確定された実行行為の存在を前提にして、共謀共同「正犯」としての責任を負うかどうかの議論であり、その意味ではその理論的機能は、現在では正犯の範囲の限定の理論であるべきだと考えています。 共謀共同正犯に対し、共謀罪における共謀は、将来的に現実化する可能性のある危険を生じさせたこと根拠とする処罰規定と解されますから、外形的な事実から責任者の範囲を限定することが来的に難しいという問題を抱えています。 これを事実認定の観点から見ますと、共謀共同正犯が、実行行為及びそれに至る経緯という現に存在する客観的な事実関係から遡って責任者を追及するという事実認定構造を持つのに対し、共謀罪は、これから当に生じるかどうか不確実な将来的結果発生の予測に基づいて共謀の危険性を判断す

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    k3jaco 2006/05/16
  • 光市母子殺害事件の上告審弁論について - 元検弁護士のつぶやき

    裁判を傍聴したわけではありませんので、報道で知る限りですが、弁護団は、少なくともお母さんに対する殺意を否認し、傷害致死であると主張したようです。 しかし、控訴審判決を読んでみますと、一審二審を通じて、被告・弁護側は、殺害の計画性は争ったものの、被害者両名に対する殺意そのものは争っていないようです。 ちなみに、一審判決に対する控訴は検察官だけがしており、2名に対する殺人を認定して無期懲役に処した一審判決に対して被告・弁護側は控訴していません。 さらに言えば、先のエントリでも指摘しましたが、被告人の手紙は、殺意がなかったものの出す手紙ではありえません。 件が殺人については計画のない事案であるとすると(一審と二審はそう認定しています)、お母さんに対する殺意の不存在は、子供さんに対する殺意の不存在を推認させることになり、傷害致死1件と強姦致死1件の事案になるはずですが、もしそうなら無期懲役の量刑

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    k3jaco 2006/04/19
  • 極めて遺憾(光市母子殺害事件上告審) - 元検弁護士のつぶやき

    弁護人不出頭で弁論開けず=「極めて遺憾」異例の見解−光市母子殺害・最高裁(ヤフーニュース (時事通信) - 3月14日16時0分更新) 山口県光市の民家で1999年、母子を殺害したとして、殺人などの罪に問われ、一、二審で無期懲役判決を受けた当時18歳の少年で元会社員の被告(24)に対し、検察側が上告していた事件で、被告の弁護人が14日、最高裁の法廷に出頭せず、弁論は開かれなかった。 事件を審理する第3小法廷(浜田邦夫裁判長)は「正当な理由に基づかない不出頭で極めて遺憾」とする見解を表明し、弁論期日を改めて4月18日に指定した。 最高裁による死刑判決が濃厚に予想されることから、明らかに審理の引き延ばしを図った(と見られても当然)ものと思われます(これは明らかに訴訟遅延行為ですね。末尾の決定的追記参照)。 最近、同事件の弁護人に、松智津夫被告の一審の主任弁護人を務めた安田好弘弁護士ら2人が就

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    k3jaco 2006/04/19
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