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刑事訴訟法に関するk_u_m_a2000のブックマーク (16)

  • 池田修・前田雅英「刑事訴訟法(第4版)」東京大学出版会をゲット。 - Rockで怠惰な1日

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2012/03/13
    第3版までの傾向からすれば、判例の理解には、本書はオススメの基本書だと思います。
  • コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第5編 証拠 第3章 伝聞証拠を発売いたしました!!

    コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第5編 証拠 第3章 伝聞証拠を発売いたしました!! 11月13日まで特価販売(700円)をしております。 伝聞証拠もかなり力を入れました。 とりわけ、伝聞・非伝聞の区別については、「要証事実」と「立証趣旨」の概念をわかりやすく、かつ、丁寧に説明しています。 これは「伝聞・非伝聞の区別が要証事実との関係で相対的に決せられる」という意味を適確に理解するための大前提になるからです。 ところが、現在普及している基書には丁寧にこのことが解説されているものはほとんどありません。特に、学者が執筆した基書は抽象論に終始するか、概念の説明すらないかといった類いのものが多いのです。 しかも、有斐閣アルマの刑訴法のように、「要証事実」を主要事実の意味で使いながら、伝聞・非伝聞の区別に関しては間接事実をも含む意味で説明しているものもあります。 これでは何が「要証事実」なのかわ

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  • コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第3編 訴因を発売いたしました!!

    やっと、コア・カリキュラム 刑事訴訟法 第3編 訴因を発売いたしました!! 10月末まで特価の500円(11月から650円)です。 http://p.booklog.jp/book/36787 いつ試験に出てもおかしくない分野ですので、かなり力を入れました。 試験委員の酒巻教授の考えを中心に、「実務」と「理論」を架橋しています。 今日は、コア・カリキュラム 刑事訴訟法が試験、特に論文でどのように役立つのかということについて、書きたいと思います。 コア・カリキュラム7法シリーズは、文のうち重要な情報はキーワードを太文字にしたり、下線を引いたりしています。 書を理解して、その重要な部分(太文字・下線部分)を覚えれば、必ず論文で有効な武器になります。 もちろん、その力を有効に発揮するためには、演習書等で論文を書く練習は必要です。 ただ、基礎力を書で底上げすれば、誰にも負けない力がつくはず

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    k_u_m_a2000 2011/10/30
    いつ試験に出てもおかしくない分野ですので、かなり力を入れました。 試験委員の酒巻教授の考えを中心に、「実務」と「理論」を架橋しています。
  • コア・カリキュラム7法シリーズ 刑訴法 第5編 証拠 第2章 自白を発売いたしました!!

    コア・カリキュラム7法シリーズ 刑訴法 第5編 証拠 第2章 自白を発売いたしました!! 自白は訴因とならんでいつ司法試験で出題されてもおかしくないテーマです。 そこで、かなり力を入れました。 もちろん、自白についても判例実務の立場です。 自白法則は任意性説に立っています。 書を読めば、虚偽排除説に対する批判は当たらないものだとわかるでしょう。 今日は、自白に関する論文試験対策について少し書きます。 現在の虚偽排除説は、虚偽の内容かどうかではなく、類型的に虚偽の自白を誘発するおそれの有無で不任意自白か否かを決すると考えられています。 つまり、類型的に虚偽自白を誘発するような自白をあらかじめ排除することで自白偏重の防止を図ると考えるわけです。 したがって、虚偽じゃない場合に虚偽排除説では自白を排除できない旨の批判は当たりません。 逆に、違法排除説は、違法収集証拠排除法則の“自白版”と考えな

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    k_u_m_a2000 2011/10/30
    今日は、自白に関する論文試験対策について少し書きます。
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  • 伝聞・非伝聞の区別は要証事実の把握にかかっている。の巻 - にーやんの日記

    調子に乗って今日も出題の趣旨について一言だけ。 刑訴の伝聞について。 伝聞に関する記事はいくつか書いた。 ■続・伝聞証拠スペシャル その前に、最近チェックした判例タイムズ1322号57頁に良いこと書いてたのでご紹介。 伝聞証拠該当性については,その証拠の要証事実との関係で決まると考えられる。したがって,要証事実をどのように把握するのかがまずもって重要である。しかし,この要証事実の意味については,論者によって若干不統一ではないかと感じられる。最終的な立証命題を指して要証事実と呼んでいるようなものもあるように思われるが,ある証拠からある間接事実(又は補助事実)が推認され,それを経て主要事実(最終的な立証命題)が推認されるような場合においても,当該証拠が最終的な立証命題の立証に役立っているとの一事で,これを要証事実と考えるのは相当でない。 要証事実とは、具体的な訴訟の過程でその証拠が立証するもの

    伝聞・非伝聞の区別は要証事実の把握にかかっている。の巻 - にーやんの日記
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    k_u_m_a2000 2011/09/28
    要証事実とは,立証趣旨とは
  • 『証人尋問における(証拠採用されていない)写真の提示について』

    実務的に重要と思われる刑訴の最高裁決定。 論文試験では出題されないと思いますが、短答試験では出題の可能性も。 決定日 最決平成23年09月14日 裁判要旨 1 証人から被害状況等に関する具体的な供述が十分にされた後に,その供述を明確化するために被害再現写真を示して尋問することを許可した裁判所の措置が適法とされた事例 2 証人に示した写真を刑訴規則49条に基づいて証人尋問調書に添付する措置を決するに当たり,当事者の同意は必要ではない 3 証人に示された被害再現写真が独立した証拠として採用されていなかったとしても,証人がその写真の内容を実質的に引用しながら証言した場合,引用された限度において写真の内容は証言の一部となり,そのような証言全体を事実認定の用に供することができる http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81621&hanrei

    『証人尋問における(証拠採用されていない)写真の提示について』
  • 刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized): 司法試験合格のために

    刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized) 田中 開 (著), 寺崎 嘉博 (著), 長沼 範良 (著) 有斐閣 2008.4 入門者から上級者までが使えるスタンダードテキスト、と銘打っている通り、刑事訴訟法を初めて学ぶ人にも、とてもわかりやすい記述となっている。偏った説をとっていない点も良い。 しかし、勉強が進んでも、この教科書から学ぶことや考えさせられることは多く、むしろ、勉強がある程度進んでからの方が、この教科書の情報量の多さや内容の濃さに気づくことができるのではないだろうか。 新司法試験の短答試験はこの教科書に載っていることしか出ないとも言われ、何度も通読するのが良いと思われる。 特に、証拠法の分野は、この教科書1冊で十分。 コンパクトながらも、非常に使い勝手の良い教科書である。 判例や事例でもっと深く学びたい場合は、 演習刑事訴訟法 長沼範良 他(著) や 判例演

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/16
    新司法試験の短答試験はこの教科書に載っていることしか出ないとも言われ、何度も通読するのが良いと思われる。特に、証拠法の分野は、この教科書1冊で十分。コンパクトながらも、非常に使い勝手の良い教科書である
  • ENDEAVORGO:伝聞証拠に関する参考論文

  • 平成23年新司法試験・予備試験短答式試験の感想(4): 司法試験・法科大学院(ロースクール)情報

    司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 刑訴法について 基的には、例年どおりの傾向である。 条文判例の知識が主であるが、出題形式は、他の科目と比べて凝っている。 また、マイナー分野からの出題も多い。 新試験第22問は、告訴を問うものであるが、細かい。 (新試験第22問) 次の【事例】中の(ア)から(オ)までの下線部分につき,告訴として有効となる場合には1を,無効となる場合には2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。 【事例】 V(平成6年12月5日生,15歳)は,平成22年2月1日,インターネット上で名誉を毀損される被害を受け,すぐに,この被害を母親であるAに告げた。その際,Vは,Aに,この被害を捜

  • 事例演習刑事訴訟法| 有斐閣

    古江 頼隆 (同志社大学教授)/著 2011年02月発売 A5判並製カバー付 , 330ページ 定価 2,750円(体 2,500円) ISBN 978-4-641-04279-7 刑事訴訟法 補助教材 『法学教室』で好評を博した演習を全面的に書き改めた。書下ろし3を加え全30問。法の解釈,事実の抽出,要件・規範への当てはめる力が身につく事例演習書。教員と学生による対話型の詳しい解説,学生が誤解しがちな点のQ&Aなどは,自習用教材としても最適。 設問を解く前に 設問1:任意捜査と強制捜査 設問2:職務質問・所持品検査 設問3:任意取調べの限界 設問4:身柄拘束の諸問題(1) 設問5:身柄拘束の諸問題(2) 設問6:身柄拘束の諸問題(3) 設問7:令状による捜索・差押え(1) 設問8:令状による捜索・差押え(2) 設問9:逮捕に伴う無令状捜索・差押え(1) 設問10:逮捕に伴う無令状によ

  • Amazon.co.jp: 刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized): 田中開, 寺崎嘉博, 長沼範良: 本

    Amazon.co.jp: 刑事訴訟法 第3版 (有斐閣アルマSpecialized): 田中開, 寺崎嘉博, 長沼範良: 本
  • Amazon.co.jp: 捜査法演習 理論と実務の架橋のための15講: 佐々木正輝, 猪俣尚人: 本

  • idleness 現行犯逮捕の論証

    現行犯逮捕の要件って,条文からそのまま出てくるものではないので,受験時代どうしたものか,すっごく悩んでました。 で,地裁レベルですが,結構使えそうな感じの論証があったので,ご紹介します。 刑訴法212条1項の現行犯人は,「現に罪を行い,又は現に罪を行い終った者」でなければならない。 「現に罪を行い終った者」とは,「犯罪の実行行為を終了した直後の犯人」であるとされ,実行行為との時間的,場所的接着性が必要である。件においては,~。 また,現行犯人逮捕が令状なく許されるのは,逮捕者において,犯人による特定の犯罪であることが明白であり,かつ犯人も明白であって,誤認逮捕のおそれがなく,かつ急速な逮捕の必要があるからである。件においては,~。 これで, ①時間的・場所的接着性 ②犯罪及び犯人の明白性←これが一番出しにくい! ③逮捕の必要性 の要件が全部出せ, しかも,現行犯逮捕が許される根拠(必須

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