伊藤滋夫「司法研修所編『新問題研究 要件事実』について・上」法律時報84巻1号93頁。 「要件事実の初学者が、実体法の解釈によって(要件事実が-ESP補足)決まると述べられているからということで、従来の民法の教科書を見ても、おそらくほとんど具体的な示唆を受けることは困難であろう」 近時刊行された、司法研修所編『新問題研究・要件事実』は、「実体法の解釈」から、要件事実を導き出す姿勢が鮮明に現れています(上記伊藤論文でも指摘)。現に同書のはしがきでは、「要件事実についての考え方が実体法の解釈を前提とするものであることを踏まえ、その内容について、できる限り現在の実体法の解釈と整合的なものとするとともに、実体法について多様な解釈があることをより意識したものとすることとしています」(同書1頁)と書いてあるのです。確かに中身を読んでみると、そういう印象を受けました。旧版(『改訂問題研究 要件事実-言い
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