タグ

司法試験と要件事実に関するk_u_m_a2000のブックマーク (10)

  • 『(民事)実体法と要件事実論の接合』

    伊藤滋夫「司法研修所編『新問題研究 要件事実』について・上」法律時報84巻1号93頁。 「要件事実の初学者が、実体法の解釈によって(要件事実が-ESP補足)決まると述べられているからということで、従来の民法の教科書を見ても、おそらくほとんど具体的な示唆を受けることは困難であろう」 近時刊行された、司法研修所編『新問題研究・要件事実』は、「実体法の解釈」から、要件事実を導き出す姿勢が鮮明に現れています(上記伊藤論文でも指摘)。現に同書のはしがきでは、「要件事実についての考え方が実体法の解釈を前提とするものであることを踏まえ、その内容について、できる限り現在の実体法の解釈と整合的なものとするとともに、実体法について多様な解釈があることをより意識したものとすることとしています」(同書1頁)と書いてあるのです。確かに中身を読んでみると、そういう印象を受けました。旧版(『改訂問題研究 要件事実-言い

    『(民事)実体法と要件事実論の接合』
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/12/31
    1つのバロメーターとしては、『民法総合・事例演習』を、作成者の意図にそって使いこなせるか
  • 2011-09-19

    http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20110919k0000m070120000c.html http://www.asahi.com/paper/editorial20110919.html#Edit2 しかし,最高裁で逆転 高裁判決の事実認定を大幅に書き換えて http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110919ddm003040172000c.html *某法律家の方のツイッターより 第10問の時効取得についての部分です。 原告が,被告に,訴訟外で時効の援用の意思表示をしたとして,判決書において「原告は,被告に対し,平成23年9月5日,甲土地を時効取得した旨伝えた。」と主張整理している箇所があるそうです。 仮に,訴訟外で時効取得した旨を伝えたとしても,特段の事情でもない限り,訴状又は

    2011-09-19
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/19
    司法研修所の標準教科書「新問題研究要件事実」(法曹会)に実務とかけ離れた説明
  • 2011-09-18

    旧説の内容及び批判は要件事実マニュアル2巻141頁に掲載されているようです。 旧説に対する強い批判を受けて,昭和の時代に,貸借型理論が誕生したのですが,そのころに戻るということです。 今後は,消費貸借契約が成立しても,「貸金債権」は発生するが「貸金返還請求権」は未発生(期限到来時に発生)ということになります。 http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/life/20110917dde041040025000c.html?fr=rk http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110918ddm003040167000c.html http://www.cnn.co.jp/tech/30003981.html 9月25日(日)12:54〜14:00 1億円の弁護士報酬で買った850年前の品…国宝級か!? http://ww

    2011-09-18
    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/09/18
    司法研修所が,貸借型理論の採用継続を断念し,司法研修所旧説に戻す 旧説の内容及び批判は要件事実マニュアル2巻141頁に掲載されているようです。
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定?

    2011年08月01日21:10 カテゴリ実務系:民事要件事実 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定? しばらく放置した間に,質問が大量にたまっておりました。順に答えていきますので,お待ちくださいませ。 さて,最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。 つまり,「貸借型の契約にあっては,返還時期の合意は,単なる法律行為の附款ではなく,その契約に不可欠の要素である」との前提から,従来は「返還時期の合意(定め)がない場合」→「弁済期を貸主が催告した時とする合意が存在する場合」と解して理論的整合性を維持しようとしていたものを,今後は端的に返還時期の合意が欠缺する場合を肯定するということです。 合意欠缺構成によれば,消費貸借契約に基づく貸金返還請求における,返還時期の合意がない場合の請求原因事実は,(あ

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/08/01
    えっ?「最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。」
  • 存在自体が「類型別」の難解さの実証!?「要件事実ノート」 - アホヲタ元法学部生の日常

    要件事実ノート 作者: 法教育支援センター出版社/メーカー: 商事法務発売日: 2007/08/01メディア: 単行購入: 3人 クリック: 62回この商品を含むブログ (4件) を見る1 はじめに 「要件事実ノート」は、司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実―民事訴訟における攻撃防御の構造―」法曹会についての300以上の質問に対する解答をまとめたものである。 300問というボリュームは多く、「類型別」に関するありとあらゆる疑問に答えてくれるのは非常にありがたい。特に、どういう保全をすべきかについてもきちんと考察しているところは、類型別にはない有益な視点といえよう。 例えば、「類型別」には、「建物建築目的だから借地借家法により30年使えるはずだ」という主張は、「一時使用の合意があった」という主張を主張立証することでつぶせると書いている(類型別p96)。ここで、「普通、建物を立てる目的で

    存在自体が「類型別」の難解さの実証!?「要件事実ノート」 - アホヲタ元法学部生の日常
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック

    2010年12月23日01:44 カテゴリ予備試験対策実務系:刑事事実認定 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎 辰已法律研究所 2010-12 Amazonで詳しく見る 「刑事手続」,「事実認定」,「法曹倫理」の予備試験対策だが,とりわけ「事実認定」の部分は新司法試験受験者にとってもかなり有用な内容だと思われる。 ここでいう「事実認定」とは,「証拠から事実を認定し,構成要件の定義にあてはめる」という実務における事実認定とは異なる。 新司法試験では,問題文にすでに事実が載っているので,「問題文から有意な事実を拾ってきて,自分なりに意味づけをし,構成要件の定義にあてはめる」ことを「事実認定」と呼んでいると思われる。 その際,いかなる基準で事実を拾えばよいか,

  • Amazon.co.jp: 要件事実の考え方と実務: 加藤新太郎, 細野敦: 本

  • Amazon.co.jp: 要件事実問題集: 岡口基一: 本

  • Amazon.co.jp: 民事裁判実務の基礎: 訴訟物・要件事実・事実認定: 大島眞一: 本

    Amazon.co.jp: 民事裁判実務の基礎: 訴訟物・要件事実・事実認定: 大島眞一: 本
  • 新司法試験後の勉強。 - M時々S - Yahoo!ブログ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • 1