ワンセグ機能付きの携帯を持っているだけで、受信料を支払う義務があるのかどうか。大阪で注目の司法判断が示されました。 訴えによりますと、原告の男性(51)は去年、転居する際、テレビ受信機を知人に譲ったため、NHKに解約を届け出ましたが、NHKは男性がワンセグ機能付きの携帯電話を所有していることを理由に解約を拒否。男性は「ワンセグは一切、利用していない」として前払いした受信料の返還を求めていました。大阪地裁は13日、「ワンセグ携帯を使用できる状態に置いておくことも『受信設備の設置』に含まれ、契約義務がある」として男性の訴えを退けました。