あの、地方公共団体(自治体)がJRに寄付金等の行為をすることを禁止した地方財政再建促進特別措置法第24条第2項ってどうなったんだろう という、昨日の「2007-04-04 「関西国電のエース」117系と国鉄型車両」からの宿題です。鉄道経営とかに興味のある鉄道マニアには興味深い法律なのですが、めちゃくちゃ堅苦しい話である上に、当方、10年前に勉強したはずの地方自治法とか関係法令とかもすっかり忘れており、ちょっと説明に怪しいところがあるかも......と予防線を張った上で、今日もスタート。キーワードは、「地方自治体と国鉄・JRとのカネにまつわる関係」、「2001年の完全民営化でJRは適用除外となった」です。 JR線の鉄道整備に関するカネと地方自治体の関係。4回シリーズの第3回になります。 1.2007-03-29JRが造る新駅の建設費を調べてみました。 2.2007-04-04「関西国電のエー