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著作権に関するkachifuのブックマーク (117)

  • benli: これからは新聞記者は資料としてウェブをプリントアウトしたりなどしない。

    社団法人日新聞協会等が「『権利制限の一般規定』導入に関する意見書」を提出したのだそうです。 その中で、ウェブページが無断で印刷されることを問題視されているようです。ただ、私は、何度も新聞記者さんから取材を受けていますが、その際、多くの記者さんが、ウェブページを印刷したものを資料としてお持ちだったと記憶しています。さらにいえば、私は、新聞社のカタから、「あなたのウェブページを、取材の際の資料に使いたいので、印刷させて下さい」との許諾願いを受けたことがありません。私の文章は、基的に解説文ですから、「当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物」にはあたらないはずですし、新聞社は営利活動の一環として取材活動を行っているので、取材活動において資料として使用するためのプリントアウトは「私的使用の範囲」を超えているとするのが多数説です。 今後、記者さんの取材活動がどう

  • 「日本版フェアユース」の対象は 報告書まとまる

    版フェアユースを導入すべきか、導入するならどんなケースを対象とすべきか――文化庁傘下の文化審議会著作権分科会法制問題小委員会に1月20日、ワーキングチームによる報告書が提出された。報告書をベースに今後、小委員会で導入の是非やカバー範囲などを議論。3月末までに一定の結論を得る方針だ。 報告書は、著作権法上の権利制限の一般規定、いわゆる「日版フェアユース」についての論点をまとめたもので、法制問題小委員会傘下のワーキングチームが計8回の会合を開き、議論してきた内容が53ページにわたって書かれている。 日版フェアユースの必要性については「利用者側と権利者側で意見の隔たりが大きい」とし、結論は出していない。仮にフェアユースを導入した場合に権利制限の対象となる行為についてもかなり限定的にとらえており、パロディや録画転送サービスは対象外としている。 日版フェアユース、カバー範囲は限定的 仮にフ

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  • もしもピカソが父だったら(著作権保護期間延長の弊害とは):IT's my business:オルタナティブ・ブログ

    色々考えているうちにタイミングを逸してしまいましたが^_^;、著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラムが開催されたそうです(CNetより)。私は、以前から「そんなに長い必要はない」と漠然と考えていましたし、今でも延長には反対です。たとえば、期限付権利としては特許権というものがあり、企業のビジネス基盤となっていますが、登録料を払っても20年しか維持できません(医薬品は延長できることがあるようですが、これは臨床試験などに追加の期間が必要なため)。期間が限定されるのは、新規性のある技術などについて一定期間の独占権を認めて投資を回収し、利益を生み出させる代わりに、その後の利用を促進するためです。これに対して、メディア企業のビジネス基盤である音楽(原盤)や映画は登録料も要りませんし、現在でも50年間とずっと長く保護されています。まるでメディア企業を優遇しているかのようです(「そうだそうだ」と言われ

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  • イトーヨーカドー子ども図書館閉館? - Copy&Copyright Diary

    ヨーカドー「子ども図書館」閉館へ 大宮など全国8館 突然の告知にあぜん http://www.saitama-np.co.jp/news08/02/04l.html この記事を読んでびっくりした。 イトーヨーカドーの「子ども図書館」が全館閉鎖されるとのこと。 イトーヨーカドーのサイトにはCSR活動の一環として、子ども図書館の活動にも触れられている。 イトーヨーカドー 社会的責任CSR | 地域社会への約束 | 地域の子育て支援 http://www.itoyokado.co.jp/company/profile/csr/community/com01.html これによると、2008年2月時点で全国に10館あったとあるが、この記事では全国8館となっている。 既に2館は閉鎖されたのだろう。 『子ども図書館』は、年齢やお住まいの地域に関わりなく、簡単な登録手続きだけで、どなたでも無料でご利用い

    イトーヨーカドー子ども図書館閉館? - Copy&Copyright Diary
  • http://www.cat-art-npo.com/blog/?p=21

  • 美術館での写真撮影について(森美術館のアイウェイウェイに触発されて)

    森美術館のアイウェイウェイ展がクリエイティブコモンズのライセンス「表示-非営利-改変禁止 2.1 日」を採用し、館内での写真撮影を認めたというニュースを確かtwitterで知って、単純に喜ばしいことだと感じた。 例えば、西日新聞にはこう出ている。 「展覧会の撮影できます 東京・森美術館が試み」 日を代表する現代美術館として知られる東京・六木の森美術館は24日、25日に開幕する中国の著名アーティスト艾未未(アイ・ウェイウェイ)さんらの展覧会で、観客の写真撮影を許可する取り組みを試験的に始めると発表した。国内の美術館では非常に珍しい試みで、著作権をめぐる議論に一石を投じそうだ。 森美術館によると、撮った画像は加工せず、非営利目的で使う-などの条件で、誰でも撮影できる。著作権の柔軟な運用を目指す米国の運動「クリエイティブ・コモンズ」の仕組みを採用した。 国内では、所蔵作品展の撮影を認める

    美術館での写真撮影について(森美術館のアイウェイウェイに触発されて)
  • アートと著作権を考えるシンポジウム「コピーレフトとアート」

    映像メディア作品の収集保存などを行う「ミアカビデオアーカイブ」は6月26日、アートと著作権に関するシンポジウム「コピーレフトとアート 抵抗か、戦略か。」を開催する。 同シンポジウムはデジタルコンテンツの著作権問題について考えるもので、コピーレフトという言葉をキーワードに、情報化社会の中の自由な表現活動と規制についてディスカッションする。 コピーレフトとは、著作物の再配布や改変を認め、個人や法人で独占しないという考え方で、知識の共有、創造性を促進する知財戦略の新しい解釈。一方で著作権の期間延長など規制強化も検討されている中、作り手や見る側にとってコピーレフトがどう効果をもたらすのかなど、多角的にアート作品の流通について考える。 ゲストスピーカーはミュージシャンでブログ「ひげビジョン」主宰の金谷憲さん、アートNPO「Arts and Law」のディレクター・作田知樹さん、法学博士の白田秀彰さん

    アートと著作権を考えるシンポジウム「コピーレフトとアート」
  •  NCC画像資料利用ガイド、プロトタイプ版が公開 - 情報資源センター・ブログ

    北米日研究資料調整協議会(NCC)が、現地時間2009年4月6日、日発の画像を北米で学術出版などに利用する場合の手引きサイト(プロトタイプ版)を公開しました。 NCC Image Use Protocol Guide 〔The North American Coordinating Council on Japanese Library Resources〕 http://www.fas.harvard.edu/~ncc/imageuse/index.html このガイドは、日の画像を北米で利用するために許諾を得ようとする場合に遭遇するさまざまな困難について、問題点を整理し、ベストプラクティスを紹介することによって利用を円滑にすることを目指しています。NCCは、日研究者からの強い期待を受けて画像資料利用(IUP)特別委員会を設置しこの問題に取り組んできました。2008年6月23日に

     NCC画像資料利用ガイド、プロトタイプ版が公開 - 情報資源センター・ブログ
  • http://xtc.bz/index.php?ID=514

  • ARGカフェ(02)商業利用の是非をめぐって: やまもも書斎記

    2009/02/22 當山日出夫 他のひとが話したことにふれるよりさきに、自分が発言したことを、まず確認しておきたい。 おわりの討論のときに、言ったこと。 MLA(博物館・美術館・図書館・文書館)の、コレクションの商業利用を認めなければならない。 このことは以前に、アート・ドキュメンテーション学会のときのこととして書いた。 2008年6月29日 http://yamamomo.asablo.jp/blog/2008/06/29/3601617 以下、重複するが、転記する。 =================================== 2008/06/29 當山日出夫 アート・ドキュメンテーション学会(JADS)のシンポジウムの最後は、前述の、「写し絵」であった。その後、懇親会に移動。 「写し絵」について発表したのは、みんわ座の山形文雄(平成玉川文楽)さんと、田中佑子さん。懇親会の

  • benli: 「廃墟写真」というジャンルにおける「表現」の構成要素

    私は、知財関係ですと被告側代理人を務めることが多いのですが(ドメイン関係で債務不存在確認請求訴訟を提起する場合はともかくとして)、日は、原告側代理人として訴状を提出してきました。 その事案は、いわゆる「廃墟写真」というジャンルのさきがけである丸田祥三さんが個展で展示し又は写真集に収録した写真と同じ被写体、類似する構図の写真を、小林伸一郎さんという職業写真家がその写真集に収録して出版したというものです。 写真の著作物の場合、「何を、どのような構図で撮るか」ということに写真家の個性並びに商品価値が決定的にあらわれるので、「何を、どのような構図で撮るのか」ということが、単なる「アイディア」を超えて、「表現」の一内容を構成するのではないか、ということが、根の問題としてあります。これを積極的に認めたものとして、いわゆる「みずみずしい西瓜」事件高裁判決があるわけですが、風景写真の中でも、その光景に

  • 第117回:アメリカにおけるフェアユースの要件 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    フェアユースの話はいろいろなところで既に山ほどされているので、あまり書くこともないかと思っているのだが、何かの参考になるかも知れないと思うので、ここでもアメリカにおけるフェアユースの要件の話をしておきたいと思う。 フェアユースは条文としては、アメリカ著作権法第107条に、以下のように書かれている。(日語は、著作権情報センターのHPを参考に拙訳。) §107. Limitations on exclusive rights: Fair use Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means

    第117回:アメリカにおけるフェアユースの要件 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • Orphan Art Bill_アートを蹂躙する最悪の法律? - 日々雑感

    サンフランシスコからコロラド州グランドジャンクションに引っ越してきました。アートや暮らし、日々の雑感などをお伝えします。 今、アメリカで信じられない法案が審議されようとしています。もし可決されれば、多くの創造活動を営むアーティストやクリエーターは大きな打撃を受けることになるかもしれません。 http://mag.awn.com/index.php?ltype=search&sval=you+will+lose+all+right&article_no=3605 現在の国際条約では、誰か何か作品を作ったら、自動的にその作者に著作権が与えられることが保証されていますが、Orphan Art Billが可決されれば、アートを創造した作家に著作権が与えられるのではなく、その作品をしかるべき登録事務所に登録した人間にその著作権が与えられることになります。三十年以上の過去に遡って、すべての芸術的作品、

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  • 貸与権管理センター監事ちばてつや氏の貸与権についての無知 - Copy & Copyright Diary

    マンガ家のちばてつや氏が貸与権についてブログに書かれていました。 貸与権管理センター総会|ちばてつやのブログ『ぐずてつ日記』 http://ameblo.jp/chibatetsu/entry-10098522109.html ちばてつや氏は貸与権管理センターの監事です。 有限責任中間法人 出版物貸与権管理センター http://www.taiyoken.jp/ その貸与権管理センターの監事であるちばてつや氏が貸与権について次のように説明されています。 ああ、「貸与権」というのは、簡単に言うとを貸す時の権利、そう、今、東京や大都市の町のあちこちにあるレンタルコミックやマンガ喫茶、図書館などで貸し借りされている書籍の著作権の事。現在はまだいろいろ問題があるので、センターを中心に、レンタル店、出版社、流通、それに、小説家、マンガ家、写真家などが話し合いをしている最中なんだよ。 (強調:引用者

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  • 第85回:イタリア著作権法の私的複製関連規定 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁で、「ヨーロッパにおける著作権侵害対策ハンドブック(イタリア共和国編)」がまとめられたというニュース(文、Markezineの記事)があったので、この機会に、2003年の改正と、この2008年1月の改正によって拡充されているものも含めて、現行のイタリアの権利制限規定について、ここでその簡単な紹介をしておきたいと思う。 イタリア著作権法の現行条文(イタリア著作者出版者協会が提供しているpdf版)でも、第65条の時事ニュースの利用、第66条の政治・行政上の演説の利用、第67条の立法・司法・行政手続における著作物の利用、第68条の基的な私的複製や図書館での複写、第69条の文化振興・研究目的での資料の貸与、第70条の引用など、第71条の軍楽隊での利用の権利制限などについては、2001年改正当時とあまり違いはなく、著作権情報センターで見られる当時の翻訳をご覧頂ければと思う。 これらに加えて

    第85回:イタリア著作権法の私的複製関連規定 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 利用者による誤解の可能性を構造的に内包したコンテンツビジネスとその影響--ペイドパブリシティーの問題および文化財の著作権存在偽装の問題を中心として | CiNii Research

  • 第17回:著作権国際動向その5:イギリスとアメリカ(フェアディーリングとフェアユース) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、イギリスとアメリカについて簡単に調べたことをまとめておきたい。 (1)イギリス イギリスにおける私的複製の規定は、文化庁の中間整理にもある通り、研究・学習あるいはタイムシフト目的のみと極めて狭いが、このような狭い規定では、既に時代遅れであり、私的複製の権利をもっと認めるべきという研究(記事、IPPRのHP、概要、文)も出されている。 また、イギリスでは、このようにタイムシフトを目的とした私的複製の権利制限を認めながら、補償金制度はない。 そのために国際的に非難されている訳でもないことを考えれば、私的複製の権利制限、すなわち補償金ではないこと、特にタイムシフトについては国際的に見ても補償を必要とする複製ではないことが認められていると言っても差し支えないだろう。 (2)アメリカ アメリカのフェアユース規定そのものについては様々な人が書いているので譲るとして、ベータマックス訴訟の判決文

    第17回:著作権国際動向その5:イギリスとアメリカ(フェアディーリングとフェアユース) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第16回:著作権国際動向その5:フランス(私的複製の権利制限と私的録音録画補償金制度) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、フランスでの著作権の権利制限と私的録音録画補償金制度について書いておきたいと思う。 (1)権利制限条項 フランス著作権法においては、他にも権利制限を規定している条文はあるが、主な権利制限はその第122-5条に、以下のように列挙されている。(翻訳は拙訳。なお、著作権情報センターのHPに載っている訳(2001年版なので多少異なる)も参考にした。) 「Art. L. 122-5. Lorsque l'oeuvre a ete divulguee, l'auteur ne peut interdire : 1° Les representations privees et gratuites effectuees exclusivement dans un cercle de famille ; 2° Les copies ou reproductions strictement rese

    第16回:著作権国際動向その5:フランス(私的複製の権利制限と私的録音録画補償金制度) - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • mohno : ゲイナーカイダンとCCと、ICC、および CC に関する追記

    shidho さんのエントリ「ゲイナーカイダンとCCと、美術館と」で取り上げられている ICC は、まさに勤務先と同じ建物にある施設なので昼休みに訪れてみた。結論から言うと、ICC の対応は実にリーズナブルなものだったと思う。 まず、ゲイナーカイダンの写真撮影について受付の方にお尋ねしたが、予想通り「館内の作品は撮影禁止です」とお答いただいた。ただし、これは作家の意向を尊重するためであり、私有地だからという理由ではなかった。Creative Commons についてお尋ねしたところ、受付の方はわからないので、と管理者らしき方が出てこられた。その方は Creative Commons についてはご存じだったが、「運営上、これは撮影OK、これはダメということは難しいので、一律禁止としています」とのことであった。ちなみに、「そもそも日の美術館では、たいてい撮影禁止がデフォルトですが、海外では(

    kachifu
    kachifu 2008/03/13
    こんど書く