皆様こんばんわ、あるいはこんにちは。前回の記事では、注意義務には二種類あるという話が出てきました。未成年後見人に就任した人には下記のような、厳しめの「善管注意義務」が課せられているのですが、親(親権者)の場合は、「自己の有する財産に対するのと同一の注意義務」で足りるとされています。 民法826条1項:親権を行う父又は母とその子の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 ・・・とされてはいますが、その一方では 民法827条:親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 ・・・ともされており、やや軽めのいわば「普通の注意義務」にとどまっています。 昔よくありませんでしたか? 「お年玉ママが預かって置いてあげるからね」と優しくいいつつ巻き上げてしまう行為。頼んでもいざと