相隣関係の規定って、あまり見ること無いですね。 規定を知らないのか異なる慣習があるのか、条文通りになってないことも多いです。 うちの庭の松の木は、隣の家の松の木とは親子で、お互いの枝が境界線を侵害しあっていて、枝や葉を落とすのですが、松林の下に住んでいるようなものなので、何も言いません。 http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryivjun0906566/ 判決は、原告女性の被害を「相当程度の損害が生じている」と認定。しかし、原告側が求めた越境部分すべての切除については、「境界線上の地表約1〜2メートルの高さの幹で切除すると、木が枯れてしまう蓋然(がいぜん)性が高い」とし、「樹齢を重ねた樹木は人間の生活環境の重要な構成要素として価値を有するものであり、その損害を軽微なものと評価することはできない」として認めなかった。 被告側代理人は「環境に配慮