更新と福祉に関するkagurakanonのブックマーク (9)

  • 生活保護給付基準額の変動は低所得層全体の問題

    生活保護、2.9%幅引き上げへ 消費増税に対応:朝日新聞デジタル 反対運動もむなしく改正された生活保護法ですが、給付額の決定というのはあくまで行政裁量なので今回の法改正とは別の問題ということになります。別に改正したばかりの法律をまた改正するとかじゃないですよ?具体的には衣等日常生活の需要を満たす為の生活扶助の部分の基準額が上がることになります。過去の消費税引き上げ時にもとられた措置です。 これは当然でしょう。こういうことをいうとどっかから反感を買われそうですが、今回の措置については低所得者全体に関わる問題。生活保護における給付基準額というのは、いわゆる「低所得」を定義するための一種のメルクマールであって、その変動は住民税の減免や就学援助など生活保護以外の様々な他の制度に波及していきます。その数は30制度以上です。 要するに生活保護の給付水準が下がることは、受給者のみならず生活保護を受けて

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    kagurakanon 2013/12/19
    【更新】今日のひとこと。
  • 生活保護法改正案が参院通過。申請手続厳格化がもたらすスティグマ効果。

    生活保護法改正案など参院通過 NHKニュース 生活保護法改正法案を成立させてはいけない理由(大西連) - 個人 - Yahoo!ニュース このまま改正案が衆院を通過するのも時間の問題と思われる。生活保護法の格的な改正は1950年の施行以来初めて。 確かに、就労による収入の一部を自治体が積み立て、自立の際の支援金として給付する制度など、ある程度評価されるべき制度も盛り込まれていますが、全体的に見れば完全に改悪です。 申請手続の厳格化は、どう言い繕うとも 現状ただでさえ全国至るところで制度の趣旨を曲解したずさんな運用が行われている実態を追認強化するものと言わざるを得ない。 明日をも知れぬ切羽詰まった相談者にこれこれの書類を全部そろえて持って来いとかドヤ顔で言い放つ役人という図が今から目に浮かぶようです。さらに行政は家族の資産を調べ上げるぞと相談者を合法的に脅せることになるでしょう。ましていわ

    生活保護法改正案が参院通過。申請手続厳格化がもたらすスティグマ効果。
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    kagurakanon 2013/11/14
    意外にブクマが付いてびっくりです。
  • 扶養義務の履行は受給要件?生活保護法と行政の論理。

    長野市:生活保護申請「援助前提」…親族に書面配る- 毎日jp(毎日新聞) はてブで流れてきたニュース。まだこういう事をやっているのかと呆れるばかりですが、典型的な水際作戦なパターンですね。親戚筋にこういう通知をバラまきますよって窓口で言われたら、世間体を慮って申請を諦める人も多いでしょう。職員の方も組織の論理でやっているから生活保護法違反の有無に自覚的な人間というのは思ったほどいないんでしょうね。 生活保護は法定受託事務であり、来的には全国一律の対応が求められるべきなんですが、現実にはこういう類いのわけのわからない有象無象のローカルルールが、全国津々浦々で色々ある。しかしながら法律による行政が基原理ですから、生活保護法は全てのローカルルールに優先します。なるほど生活保護法4条には「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとす

    扶養義務の履行は受給要件?生活保護法と行政の論理。
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    kagurakanon 2013/11/10
    【更新】今日のひとこと。
  • 生活保護法の治安維持対策としての意義

    生活保護費引き下げで提訴へ NHKニュース これはまあ、やることに意義があるというか、訴訟としては残念ながら無理筋でしょう。この手のリーディングケースである朝日訴訟以来、憲法25条の謳う生存権は抽象的権利の域を脱しておらず、「健康で文化的な最低限度の生活」は政策判断を含む多義的な概念であるというのが今に至る判例の流れなので、真っ向からがっつり憲法訴訟をやるとなると現状どうしても分が悪いと言わざるを得ない。 申請の様式行為化や不正受給の厳罰化などを盛り込んだ生活保護改正案は、政局の妙な流れのドサクサで廃案になりましたが、保護費切り下げは行政レベルの政策課題なので予定通り粛々と行われるわけです。インタゲやるよとか言いながら、生保はこれからだんだん下げますよというのが何とも意味不明です。 「生活保護は恥」というケチ臭い価値観が、「見えない貧困」を生み出す - ihayato.書店 ネット上で多数

    生活保護法の治安維持対策としての意義
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    kagurakanon 2013/07/28
    【更新】今日のひとこと。
  • 乙武さんレストラン騒動における法的観点: かぐらかのん

    乙武さん入店拒否騒動で厚労相 「店員が協力して2階に連れて行く努力をすべき」(痛いニュース) 色々な問題がごった煮で論じられた挙げ句、厚労相まで登場。何かもうわけがわからなくなってる百家争鳴の感はありますが、いちおう法律的な部分で気になった点を若干書いておきます。 まず、件は「人権問題」か?という問題ですが、広義においてはともかく法的意味においては違うと言わざるを得ない。法的意味での人権問題とは憲法典に列挙された人権の侵害の有無の判定問題に他なりませんが、そもそも憲法とは国家権力を拘束する為の規範であることから、憲法上、人権侵害の主体となうるのは第一義的に国家や地方公共団体などの公権力です。件店舗は言うまでもなく公権力ではない。よって件は法的意味での人権問題ではない。もちろん、一般私人による「人権侵害」は例えば、信義則違反や不法行為などの民事法上の問題となります。従って、件の法律的

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    kagurakanon 2013/05/24
    【更新】今日のひとこと。
  • 生活保護法改正問題。一歩踏み外せば奈落に堕ちる社会でイノベーションなど起きるのか。

    現行生活保護法は申請保護の原則をとります。人や親族の申請があって初めて保護手続きが開始するということです。保護の要否決定は「申請のあつた日」から原則14日以内になされることになるが、一旦保護開始の決定が出たら、各種扶助は申請日にさかのぼって適用されます。要するに、申請がいつあったかというのは生活保護法上重要なポイントになるわけです。 「まず書類持って来い」 生活保護申請、コペルニクス的転換(田中龍作ジャーナル) 生活保護申請はこれまで不要式行為とされ人や支援者が口頭で可能でしたが、改正法案によれば、申請に当たり、「人の資産」「かつて勤めていた職場の給与明細」「家賃の支払い」など必要書類を揃えて提出を要求され、更に、審査過程において保護申請者人のみならず親族など扶養義務者の資産まで行政が調査できるようになっているらしい。 従来も所謂123号通知に端を発した「水際作戦」が多くの自治体で

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    kagurakanon 2013/05/17
    【更新】今日のひとこと。
  • 社会システムにおける理論と感情

    党派性やどうでもいい体験談で少子化問題を矮少化するなよ(異常な日々の異常な雑記) 例えば我々がルールだったり制度だったりと何か社会システムを論ずるとして、そこに万人を納得させるための怜悧かつ客観的な理論構成というのは、必ず必要になってくるんだろうけれども、それだけでは人の心に絶対に響かないでしょう。少なくとも社会科学の領域に関していえば、結局のところは人間を対象にしているわけですから、ゼロサムな自然科学と違って最終的にその理論の正否を決めるのは質的には他者の共感なんですよね。 古人曰く覚くの如く。「個人的な感情を吐き出すことが、事態を突破するうえで一番重要なことではないかと感じたのだ」と。結局のところ決め手になるのは実に主観的で素朴な泥くさい感情論だったりするわけです。 だから出生率2.0の議論にしてもそうなんでしょう。少子化問題を論ずるとなれば、経済政策から社会保障や労働問題に至るまで

    社会システムにおける理論と感情
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    kagurakanon 2013/04/05
    【更新】ひとこと。タイトル元ネタは我妻栄先生の「法律における理屈と人情」から。
  • 生活保護法とロールズ的正義

    ナマポとパチンコ~国民を攻撃すべきなのか、国家を攻撃すべきなのか~ (異常な日々の異常な雑記) 小野市の生活保護受給者のパチンコ云々の件。生活保護の金をパチンコにつぎ込むことの是非はあるでしょうが、他方、生活保護の決定・実施というのは来は国がやるべき法定受託事務なので、少なくとも、いち自治体が独自条例を作ってそういうところに手を突っ込むのは、条例制定権の限界論的な観点からいって果たしてどうなの?という部分ではあります。 最近、何かと風当たりの強い生活保護制度ですが、あれは別に慈善事業でやっているわけではないですからね。治安維持対策の側面があることは否定はできないし、消費性向の高い層に重点的にカネをばらまくのは乗数理論の基でしょう。昔の憲法の学説なんかでは、資主義経済である以上は憲法25条の社会権は法的には無意味なプログラム規定とかいう向きも有力ではありましたが、あれも所詮は高度経済成

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    kagurakanon 2013/03/13
    【更新】本日のひとこと。
  • 麻生財務相、経団連会長に賃上げ強く要請: かぐらかのん

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    kagurakanon 2013/03/02
    【更新】今日のひとこと。
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