自分のホームページ(HP)でJR九州の豪華寝台列車「ななつ星」の公式ロゴマークを勝手に使ったなどとして、大阪府警は20日、愛知県豊田市の男性会社員(32)を商標法違反(類似商標の使用)容疑で逮捕し、発表した。「小遣いを稼ぎたかった」と話しており、府警は公式HPを装うことで広告収入を増やそうとしたとみている。 生活安全特捜隊によると、会社員は昨年11月、自分のHPに、近鉄のロゴマークと「近畿日本鉄道」の文字を掲げたほか、今年1月には「ななつ星」のロゴマークと「ななつ星 in 九州」の文字を掲げた疑いがある。ロゴマークと文字は商標登録されていた。 会社員はHPで、ななつ星や近鉄特急「しまかぜ」の時刻表や客席、沿線の観光情報を紹介し、複数の旅行会社が広告を掲載していた。このHP自体は、登録商標を掲示しなければ問題は無いものだったという。 こうした広告は通常、HPを見た人がクリックすれば、開設者に