週末に届いたNBL1015号。 日付上、今年最後の号(平成25年12月15日号)、ということもあってか、興味深い記事が目白押しなのだが、中でも「NBL Square」に掲載されている池村聡弁護士の「自炊代行事件(東京地判平成25・9・30、同平成25・10・30)における複製主体の判断について」*1は、判決が淡々と認定してしまった「複製行為主体」に関する判断に食いついている、という点で、非常に興味深いものとなっている。 2件の自炊代行に関する判決のうち、先に出た東京地判平成25年9月30日については、既に小泉直樹・慶大教授がジュリストの「知財判例速報」に「自炊代行サービスにおける複製の主体」というタイトルで評釈を書かれており*2、そこでも「ロクラク2事件最高裁判決」が今回の判決にインパクトを与えていることを指摘し、「一般のユーザーが自ら当該複製行為を行うことが困難であることを複製の主体の認