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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (2)

  • “自炊代行”東京地裁判決に対する強烈な批判と今後の行方。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    週末に届いたNBL1015号。 日付上、今年最後の号(平成25年12月15日号)、ということもあってか、興味深い記事が目白押しなのだが、中でも「NBL Square」に掲載されている池村聡弁護士の「自炊代行事件(東京地判平成25・9・30、同平成25・10・30)における複製主体の判断について」*1は、判決が淡々と認定してしまった「複製行為主体」に関する判断にいついている、という点で、非常に興味深いものとなっている。 2件の自炊代行に関する判決のうち、先に出た東京地判平成25年9月30日については、既に小泉直樹・慶大教授がジュリストの「知財判例速報」に「自炊代行サービスにおける複製の主体」というタイトルで評釈を書かれており*2、そこでも「ロクラク2事件最高裁判決」が今回の判決にインパクトを与えていることを指摘し、「一般のユーザーが自ら当該複製行為を行うことが困難であることを複製の主体の認

    “自炊代行”東京地裁判決に対する強烈な批判と今後の行方。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaionji
    kaionji 2014/01/02
  • これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    以前ブログでも取り上げた「鑑定証書カラーコピー事件」*1。 第一審判決が、鑑定会社(被告)による「鑑定証書添付用縮小カラーコピー」の作製を複製権侵害と認定し、著作権114条2項に基づいて6万円(+遅延損害金)の支払いを命じたことが物議を醸していたのだが、それから僅か5ヶ月ちょっとで、知財高裁があっと驚くような被告側逆転勝訴判決を出した。 これぞ知財高裁!と言いたくなるような鮮やかなこの判決を、ここでは暫し堪能することにしたい。 知財高裁平成22年10月13日(H22(ネ)第10052号)*2 控訴人:株式会社東京美術倶楽部 被控訴人:X 控訴人は、原審に引き続き、件「縮小コピー」の「複製」要件該当性を争い、控訴審では特に、著作権法47条等に言及しつつ「鑑賞性色彩がある部分が利用された場合に限り」複製権侵害となる旨主張していた。 このような主張は、「雪月花事件」等に着想を得たものと考えら

    これぞ知財高裁!というべき判決〜「引用」理論の新たな展開 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    kaionji
    kaionji 2010/10/19
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