平成26年4月より消費税率が5%から8%に引き上げられたことに伴い、受信料額が変わりました。 なお、前払いにより、既に平成26年4月以降の受信料をお支払いいただいている場合は、新しい受信料額との差額を次回のご請求時に精算させていただきます。 ※下記リンクより、一部抜粋。続きはソースで http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/price_chng_zen01.html 7 名無しさん :2014/04/08(火)16:08:19 ID:Gt7iqVYv8 会計上、払った時点での消費税が適用されるはずだろ。何言ってんだ? 20 名無しさん :2014/04/08(火)17:29:51 ID:ESBdC5pEa はあ?NHK会計はどういう方法でやってんのさ 3 名無しさん :2014/04/08(火)15:33:22 ID:2aPiQJQ64 増税前の契約