ある日、Aさんは部屋にこもり、ニヤニヤしながら考え事をしていました。 いいことを聞いたぞ!毎年の贈与財産の合計額が110万円以下なら、基礎控除額以下だから贈与税がかからないって。しかも、申告の必要もないらしいじゃないか。これは使うしかないな。 でも、・・毎年、毎年、契約書くの、面倒くさいなぁ。 そうだ!1000万円を10回に分ければ・・年間100万円。これなら基礎控除額110万円以下だからいいだろう! 「息子に1000万円を10回に分けて贈与する」 よ~し、これでOKだ! 今日も元気だサワーが美味い! 妖怪 ゾ~余生 は、静かにAさんの後に立ちました。 以下「国税庁HP>タックスアンサー(よくある税の質問)>No.4402 贈与税がかかる場合」より抜粋 Q 親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の贈与財産の価額の合計額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与