育児休業(育休)開始後6カ月まで休業前賃金の67%、1歳(一定条件で最大2歳)まで50%を支給する「育休給付金」について、政府が給付率を80%に引き上げる方向で検討していることが8日、分かった。所得税や社会保険料などが免除される分を加味すれば、実質的に育休前の手取り月収とほぼ同額の支給が実現する。低迷する男性の育休取得率を増やし、少子化に歯止めをかけたい考えだ。 【グラフで見る】男性の育休取得日数 3月末を目途に策定する少子化対策の新たな指針「少子化社会対策大綱」に、育休給付金の充実策として、育休中の所得補償を「実質10割」と明記する方向で調整している。 育休給付金は、労使が折半する雇用保険と国庫負担を主な財源としている。給付率は平成7年4月の導入時から段階的に引き上げられており、平成26年4月以降は最大67%が支払われている。給付金は非課税のため所得税がかからず、社会保険料や雇用保険料も