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ぜひ拡散してほしいのですが 19歳被虐待が支援を求めた場合、児童ではないため扱い的には虐待でなくDVとなる。児童相談所は動いてくれず女性相談所を紹介されますが、「DV防止法では配偶者のみ適応で親子間は対処不可」として女性相談所も対応してくれません。
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