タグ

兼業禁止に関するkana321のブックマーク (1)

  • 職員の懲戒免職処分について | 板橋区

    1 被処分者 資源環境部環境課主事 58歳 男性  2 処分理由 被処分者は、特定の営利企業へ便宜供与を行い、当該企業の経営に深く関与するとともに、自らも営利事業に携わった。また、来区に歳入されるべき特許実施料金について損失を招いた。これらは、上司に判断を仰がず、契約等を行うなど極めて不適切な行為であった。 以上の行為は、公務の信用を傷つけるものであり、その責任は極めて重大である。よって、地方公務員法第29条第1項第2号及び同第3号の規定に基づき、懲戒免職処分を行ったものである。 3 事実概要 ◇平成21年7月 A事業者との間で在来種クロマルハナバチ(以下「ハチ」という。)飼育に関する「業務提携契約書」を締結。 ◇平成23年4月 A事業者及び財団法人Bとの間で、ハチの「売買契約書及び秘密保守契約書」を締結。これに基づき、ホタル生態環境館施設において、区の来業務でないハチ飼育をA事業者に

  • 1