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判例とITに関するkana321のブックマーク (2)

  • 不具合の数が幾つ以上だと、裁判で瑕疵と判断されるのか

    連載目次 前回に続いて、納入したシステムの不具合を瑕疵(かし・欠陥)と裁判所が判ずる材料がどのようなものであるかについて説明する。前回は、仮にシステムに不具合があっても、それをベンダーが早期に補修するか代替案を提示するなど、専門家として果たすべき責任を果たしていることが認められれば瑕疵とは判断されず、ユーザーの損害賠償も認められないという趣旨の判例について説明した。 もちろん裁判所は、不具合にまつわる外的な要因だけを見て、損害賠償の対象となる瑕疵であるかを判断するわけではなく、不具合の内容もよく吟味している。今回は、裁判所が注目するポイントを説明しよう。 契約の目的に照らして判断した事例 まずは、以下の判例を見ていただきたい。 【事件の概要】(東京地裁 平成16年12月22日判決より抜粋して要約) あるユーザー企業がベンダーに販売管理システムの開発を委託したが、納入されたシステムには以下に

    不具合の数が幾つ以上だと、裁判で瑕疵と判断されるのか
    kana321
    kana321 2014/11/26
    「欠陥の数が多過ぎる」とユーザーから14億円の損害賠償を請求されたベンダー。裁判所の判断は? その根拠は?
  • もしもシステムの欠陥により多額の損害賠償を求められたら

    もしもシステムの欠陥により多額の損害賠償を求められたら:「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(8)(1/2 ページ) システムの欠陥によって損害が発生したとして、作業費用6億5000万円の支払い拒否に加え、23億円の損害賠償まで請求された下請けベンダー。裁判所の判断はいかに? 連載目次 私が調停を行っている東京地方裁判所民事第22部では、民事調停に加えて建築関係の訴訟も行われている。「建物の構造に問題があり、十分な強度を備えていない」「建物が傾いて使用できない」といった欠陥について多くの訴訟が提起され、損害賠償や補修費用などが争われている様子は、建築もITも変わらない。 ただし建築とITでは、成果物の完成と欠陥の関係についての考え方が異なる。建築では、建てた家やビルに多少なりとも欠陥が見つかった場合、施主は仕事の完成を認めずに、検収や費用の支払いを拒んだり、補修が完全に終了するま

    もしもシステムの欠陥により多額の損害賠償を求められたら
    kana321
    kana321 2014/11/05
    システムの欠陥によって損害が発生したとして、作業費用6億5000万円の支払い拒否に加え、23億円の損害賠償まで請求された下請けベンダー。裁判所の判断はいかに?
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