ーーなぜ行政指導を下したのか? まず、福岡で行っている実験プロジェクトが「道路運送法」に触れるためだ。複数の問題点が見受けられた。まずは報酬の有無の点。実験プロジェクト自体、「無償」と説明されていたが、実質的には有償と考えられる。 Uber側としては顧客の移動や輸送自体への対価ではなく、それに関する「データの取得」に対して対価を支払うと主張しており、顧客からドライバーへの報酬の受け渡しはないとの説明だ。だが、会社からドライバーには報酬が支払われている。会社からであれ、顧客からであれ、実態として何らかの形でドライバーに報酬が支払われる場合にはその運送は「有償」に分類される。 その金額についても、無償の実験というのであれば、本当に無償か、実費としてガソリン代など最小限に留められるべきだ。しかし、実際に支払われた金額については週当たり数万円に上る場合もあるとのことだった。月額にするとこれは
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