P2Pファイル交換ソフト「Winny」を開発・公開したことで著作権法違反幇助(ほうじょ)罪に問われた金子勇被告の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は、無罪とした二審・大阪高裁判決を支持し、検察側の上告を棄却する決定をした。金子被告の無罪が確定する。決定は19日付け。 2009年10月の二審・大阪高裁判決では、Winnyの主要な用途は著作権侵害だとは言えず、同ソフトを公開した際、違法公開に使わないよう被告は注意喚起をしていたなどとして、有罪とした一審・京都地裁判決を破棄して無罪判決を言い渡した。 関連記事 Winny開発者、逆転無罪 二審・大阪高裁 「Winny」を開発・公開して著作権法違反の幇助罪に問われた開発者の控訴審判決で、大阪高裁は罰金刑とした一審判決を破棄、無罪を言い渡した。