山口市出身の詩人、中原中也(1907〜37年)のイメージを守ろうと同市が氏名の商標登録を出願したのに対し、特許庁は「著名性が高く、公共の利益に反する」などの出願拒絶理由を市に通知。市は25日、「中也が著名な“歴史上の人物”と判断され、他からの出願が認められる恐れもなくなった」と評価、通知を受け入れる考えを示した。 中原中也記念館を運営し、優れた現代詩人を顕彰する「中原中也賞」を持つ同市は平成19年、中也とゆかりのない地域の業者が氏名の商標登録を出願したのを知り、「独占使用を防ぎ、名前を文化的資源として保護すべきだ」と判断。遺族の了承を得て昨年2月、酒類や文房具、文化活動など5分野について、「中原中也」「中也」を登録商標として出願した。市は、登録が認められれば積極的に氏名の管理に乗り出し、イメージを損なわない使用なら無料で許可するなどの方針を打ち出していた。 しかし特許庁は、不適切な独占使用