三 常陸親王令旨 安藝國河戸村國衙分〈一分二分〉、任二先例一可レ令二全知行一者、 常陸親王令旨如レ此、悉レ之、以状、 (1352) 正平七年二月一日 右兵衛佐(花押) 田所新左衛門尉舘 「書き下し文」 安芸国河戸村国衙分〈一分二分〉、先例に任せ全く知行せしむべし、てへれば、常陸親王の令旨此くのごとし、之を悉せ、以て状す、 「解釈」 安芸国河戸村国衙分〈一分・二分〉は、先例のとおりに知行を全うするべきである。というわけで、常陸親王の令旨はこのとおりである。命令を執行せよ。以上の内容を下達する。 「注釈」 「常陸親王」─満良(みつなが)親王。生没年不詳。後醍醐天皇皇子。母は典侍藤原親 子。事績については伝えられるところは少ないが、暦応元・延元三年 (一三三八)九月、四国に渡り、暦応三・興国元年(一三四〇)正月、 新田綿打入道とともに土佐大高坂城を攻めた花園宮は、満良親王ではな いか