最近、話題の仮想通貨、ビットコイン。価格変動が激しく、投機目的での運用が人気を集めていますが、中には出産祝いとして赤ちゃんの名義でプレゼントしたり、子ども名義でビットコインを買ったりするケースも出てきているようです。 国税庁のタックスアンサーには、「ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます」と説明されています。 では、子ども名義のビットコインで年間110万円以上の収入があった場合、税金はどのようにかかってくるのでしょうか。小野郁子税理士に聞きました。 ●ビットコインでも「贈与税」、基礎控除額110万円を超える場