1. はじめに 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」が、第201回通常国会において、令和2年6月5日に成立し、同年6月12日に令和2年法律第48号として公布されました。 本法律による改正事項のうち、①リーチサイト対策及び写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大など著作物利用の円滑化を図るための措置については、令和2年10月1日から、②侵害コンテンツのダウンロード違法化及びアクセスコントロールに関する保護の強化など著作権の適切な保護を図るための措置については、令和3年1月1日から、③プログラム登録に関する新たな証明制度の創設については、公布から1年以内で政令で定める日から施行されることとなっています。 (法律) 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(概要) (169.7KB) 著作権法及びプログラムの著