権利能力のない社団(大学の同窓会)の不動産を構成員名義にしていたら,当該構成員の債権者が差押えこの名義は一種の虚偽表示であるから,債権者は民法94条2項で保護されるか?3版232頁では 保護されない4版236頁では 保護される 従前は,構成員名義にするしかなかったから,本人に帰責性が無く,同条を適用する前提条件にかける。現在は,一般法人法によって,容易に法人格が取得できるのに,これをせずに,構成員名義にしたところに,本人の帰責性を見いだせるから,同条を適用することが可能ということのようです。法人のところは,法律改正後について,基本書で一度頭を整理する必要がありますね・・