事業者の資金調達の円滑化等を図るため,磁気ディスク等をもって電子債権記録機関が作成する記録原簿への電子記録を債権の発生,譲渡等の効力要件とする電子記録債権について規定するとともに,電子債権記録機関に対する監督等について必要な事項を定めることにより,電子記録債権制度を創設する。
登記情報提供制度は、登記所が保有する登記情報を、インターネットを利用して、一般利用者が自宅又は事務所のパソコンで確認することができる制度です。 なお、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号。以下「提供法」といいます。)第4条第1項の業務を行う者(指定法人)として、平成12年6月1日、一般財団法人民事法務協会が指定されています(「登記情報提供制度における指定等法人に関する事項」)。 (1) 登記情報 ア 提供される登記情報の種類は、次のとおりです。 (ア) 次に掲げる登記簿等でコンピュータ化されたものに記録された事項の全部についての情報(提供法第2条第1項第1号及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律施行令(平成12年政令第177号)) a 不動産の登記簿 b 商業登記簿 c 法人の登記簿 d 動産譲渡登記事項概要ファイル e 債権譲渡登記事項概要ファ
※ 電磁的記録の認証の嘱託又は日付情報の付与の請求を行う際に添付する電子文書のファイル名については,一部使用できない文字がありますので,御留意願います。 詳細については,登記・供託オンライン申請システムのページを参照願います。 ※ 登記・供託オンライン申請システムにログインする前に,申請を行う指定公証人を指定公証人一覧で必ず確認願います(登記・供託オンライン申請システムで指定公証人を選択するリストには,システム処理の都合により,退職等により申請することができない指定公証人がしばらくの間表示されている場合がありますので御注意ください。)。
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