会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081103-00000007-mai-soci 債権法の改正と併せて、消滅時効法の改正が議論されているものである。 cf. 日本私法学会時効研究会による改正提案 http://wwwsoc.nii.ac.jp/japl/pdf/activity/symposium2008_1.pdf 上記改正提案では、消費者契約上の債権の消滅時効に関しては、次のとおり第10条の2を新設することが提案されている。 消費者契約法 第10条の2 消費者契約に基づく事業者の消費者に対する債権の消滅時効は、弁済期から3年の経過によって完成する。 2 消費者契約に基づく消費者の事業者に対する債権の消滅時効期間は、契約で短縮することはできない。