外国人研修制度で来日し、技能実習生として茨城県潮来市の金属加工会社「フジ電化工業」で働いていた中国人男性=当時(31)=が死亡したことについて、鹿嶋労働基準監督署(同県鹿嶋市)は2日、違法な長時間労働などがあったとして、労働基準法違反容疑で同社と男性社長(66)を書類送検した。過労死も近く認定する方針。 外国人研修生問題弁護士会によると、外国人実習生の過労死が認定されるのは全国で初めて。 労基署によると、同社は2008年3月1日〜5月31日、中国人男性に1月最大98時間の残業をさせ、ほか2人の外国人実習生も含め、残業が20時間を超えた場合、400円しか支払わなかったなどの疑い。 【関連ニュース】 ・ 外国人実習生死亡で書類送検=全国で初、過労死認定へ ・ 国の不作為責任認める=アスベスト健康被害で初 ・ 福山通運、今3月期は増収減益=厳しい市場環境を考慮 ・ 「変形時間」適
5月25日に京都地裁が下した日本海庄や過労死裁判の判決文が、最高裁のHPにアップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100604194535.pdf >飲食店従業員が急性左心機能不全により死亡した事案につき,会社に対し,安全配慮義務違反による損害賠償責任を認めるとともに,会社の取締役に対し,長時間労働を前提とした勤務体系や給与体系をとっており,労働者の生命・健康を損なわないような体制を構築していなかったとして会社法429条1項に基づく責任を認めた事例 本判決については、既に判決当日に北岡大介さんが新聞報道に基づきコメントしておられますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/05/blog-post_25.html >役員の損害賠償責任を認めた根拠条文が報道では明らかではありませんが、恐らくは役員等の第
◇「派遣の命、軽視しないで」 住宅設備機器メーカー「TOTO」滋賀工場(湖南市)で07年5月、機械に挟まれて死亡した派遣社員、西野尾茂信さん(当時39歳)=甲賀市甲賀町=の遺族が、「偽装請負」状態の勤務で安全対策も不十分だったとして、同社などに約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大津地裁である。判決を前に、茂信さんの父末吉さん(74)は「派遣社員だからといって、人間の命を軽視しないで」と語った。 訴状によると、茂信さんは停止した製造ラインの復旧作業中、機械と支柱の間に頭を挟まれ死亡。機械センサーに身を乗り出して手をかざす危険な復旧方法が常態化していたといい、末吉さんらは安全管理を怠ったと主張。同社は「西野尾さんは請負業者の指揮監督下で作業。当社に責任はない」と争っている。 茂信さんは給料で冷蔵庫や洗濯機を家族にプレゼント。亡くなる直前、「連絡が取りやすいように」と、田んぼで作業を
東北大学(仙台市)の大学院生が2008年8月、担当の准教授(当時)に論文を差し戻された後に自殺した問題で、岡山県内に住む両親が18日、「不当に論文の受理を拒まれ、将来を悲観して自殺に追い込まれた」として、元准教授と大学に計約1億円の損害賠償を求める訴えを岡山地裁に起こした。 訴えによると、自殺したのは理学研究科博士課程に在籍していた当時29歳の男性。07年度内の博士号取得を目指して、07年12月に博士論文を指導担当の元准教授に提出したが受け取りを拒否され、08年8月に自殺した。 両親は訴状で、「06年も論文提出を見送るよう要求され、博士号取得が2年も遅れた。元准教授は論文の問題点やその対処法を指示するなど、具体的な指導をすべきだった」と主張している。 男性の自殺後、元准教授の指導不足を問題視する両親の指摘を受け、大学は調査委員会を設置。元准教授の過失を認め停職1カ月の処分を決めたが、
はてなブックマーク経由で今日のニュースを流し読みしていたところ,過労死関連の記事がありました。 大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。〔中略〕 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間外労働は
大阪府内の男性会社員(当時37)の遺族が起こした過労死認定訴訟で、被告の国が生前の男性の業務用パソコンの閲覧履歴を調べ、「出張先でアダルトサイトを見ていた」とする書面とサイトの画像を証拠として大阪地裁に提出した。これに対し遺族側が「争点とは関係なく、嫌がらせ的な立証だ」と抗議。裁判長も撤回を求めたが、国は応じていない。 訴状などによると、男性は大手金属メーカー社員だった2004年5月、自宅で急性心筋梗塞(こうそく)で亡くなった。遺族側は、直前6カ月間の時間外労働は月平均89時間余りで、国の過労死認定基準(2カ月以上にわたって月平均80時間以上)を超えていたと指摘。月の半分以上は出張で関西と関東・九州を往復し、過重勤務で過労死したとして、労災と認めなかった労働基準監督署の処分の取り消しを求めて昨年5月に提訴した。 遺族側の訴えに対し、国側は「出張に伴う移動時間を差し引いた場合、男性の時間
既に北岡大介さんの「人事労務をめぐる日々雑感」が取り上げていますが、 http://kitasharo.blogspot.com/2010/04/blog-post_20.html(うつ病チェック、企業健診で義務化へ) 朝日が http://www.asahi.com/national/update/0419/TKY201004190466.html(うつ病チェック、企業健診で義務化へ 厚労相方針) という記事を出しています。 >長妻昭厚生労働相は19日、企業が行う健康診断で、精神疾患に関する検査を義務づける方針を示した。労働安全衛生法の改正も検討する。増え続けるうつ病や自殺を防ぐ狙い。都内で記者団に述べた。 労働安全衛生法は、原則として1年に最低1回、従業員の定期健康診断を行うことを事業主に義務づけている。違反すれば50万円以下の罰金となる。労働者にも受診義務があるが、罰則はない。同法規
今回は、現代の組織では評価されることが難しい、続ける力と繰り返す力、について考えてみようと思う。 先日、大手電気機器メーカーのA氏から1通のメールが届いた。 「皆さん、とうとう会社を去ることになりました。これで生産ラインの平均年齢がグっと下がり、生産ラインに携わる人数も減ってしまいます。うちの会社の技術は工場で生まれました。色々な機能をオートメーション化できたのも、工場で働く人たちがいたからです。でも、目に見えない力や、数字に反映されない労働力は評価されません。それに対してどうすることもできない自分の力のなさに、辟易しています」 A氏と出会ったのは今からちょうど1年前。リーマンショックから半年が経ち、派遣ギリが世間で問題になっていた頃だった。当時、労働組合の委員長を務めていたA氏は、次のような“お家事情”を話してくれた。 「うちの会社に派遣社員はいないので、世の中で問題になっているようなこ
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