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2013年8月30日のブックマーク (1件)

  • ステトスコープ・チェロ・電鍵 「一定の病気」の診断書は、選択肢

    今春の道交法改正によって、「一定の病気にかかわる運転者対策」が、施行された。内容は、こちらでも過去に取り上げた。ここ。 「一定の病気」の患者が、免許を取得する、ないし更新する場合に、地域の公安委員会に、「診断書」を提出することが求められる。 その診断書の書式は、氏名・生年月日・住所のほかに、病名と総合所見を記すようになっている。総合所見は、現病歴、現症、重症度、治療経過、治療状況を、数行で記す。 ついで、現時点の病状についての意見、現時点での病状を踏まえた今後の見通しについての意見を記すようになっている。・・・が、両者ともに、既定の「選択肢」から選ぶようになっており、意見を記すことはできない。 現時点の病状に関しては、残遺症状がないか、軽微である、または存在するが、運転に差支えないという選択肢であれば、運転は許可される。病状を踏まえると、安全運転に必要な能力を欠いているという選択肢の場合は