- 1 - 東弁29人第177号 2017年8月10日 警視庁高井戸警察署 署 長 長 坂 雄 太 殿 東京弁護士会 会 長 渕 上 玲 子 人権救済申立事件について(警告) 当会は、申立人A氏及び同B氏からの人権救済申立事件について、当会人権擁護委 員会の調査の結果、貴署に対し、下記のとおり警告致します。 記 第一 警告の趣旨 2015(平成27)年12月19日に貴署の警察官が申立人らに対して行なった取調べ は、申立人らの黙秘権を侵害し、かつ、供述の自由を侵害するものです。 貴署におかれては、今後、取調べの際、二度と本件のような威迫等の行為に出 ることのないよう、警告致します。 第二 警告の理由 一 認定した事実 1 申立人A及び同Bは、2015(平成27)年12月16日、貴署(以下「高井戸署」 といいます。)の警察官から高井戸署への出頭を求められた。 申立人らが高井戸署に出頭を求められ