またまた狼さんをはじめ、皆さまとりあげて頂き有難うございますm(__)m 期待に答えれるようがんばりますww 今日は公有地の拡大の推進に関する法律の話をします。。 なんのこっちゃって思う方はいると思いますw 不動産屋はこれを公拡法と呼んでいます。。 この法律は簡単にいうと、売買対象物件が都市計画道路内に該当しており、売却対象面積が200平米が超える場合は、事前に行政にここの土地、不動産売買しますけど、まさか公園用地とか道路用地として買取りませんよね?ww ってお伺いをたてます。 都市計画道路が一部だけかかっても、売却対象地が200平米以上であれば対象です。これは出さないと罰則があります。 (他にも、色々と条件がありますが一番該当しやすい計画道路について書いてます。あとはググって下さいww) 参考までに。 この法律のよくわからないとこは、買手が決まり売買金額が確定した段階で、売買契約前に届け