kashiwabanouraのブックマーク (5)

  • 日教組の ”影響” と言論の自由について - 内田樹の研究室

    テレビ政治討論番組で「日の丸・君が代」の強制について批判的に言及した人に向かって、別のスピーカーが「あんた、日人止めなさい」と怒鳴りつけた。 不思議なロジックである。 「日の丸・君が代」が国旗国歌であるということはいわゆる「国旗国歌法」によって9年前に定められた。 国法に疑義を唱える人間に向かって「だったら日人を止めろ」ということが適法的であるとするなら、国憲に疑義を唱える人間についてはどうなるのであろう。 たしか私たちの国の政権与党はひさしく「改憲」を党是として掲げいる。 憲法は片々たる法律とは違う上位規定である。 憲法98条にはこう記してある。 「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」 下位規定である法律に「疑義がある」という人に向かって「それなら日人を止めろ」と言うことができるなら、

    kashiwabanoura
    kashiwabanoura 2008/11/14
    間違ったことを言って罰される余地は当然ある。刑法見てみな。言論の自由は一種の手続き的正義。民主主義の道具。
  • 労働について - 内田樹の研究室

    ブログのサーバが故障しちゃったので、しばらく日記の更新ができない。 困ったなあと思っていたが、そういえばミクシーがあったじゃないか。 ミクシーに日記なんか書いたことないから、たぶん誰も気がつかないと思うけど、まあ、そういうこともあるわね。 では二日前の日記から 四回生のゼミと大学院のゼミの間に取材が一つ。 「仕事について」。 働くモチベーションをどうやって維持するか。 このところよく訊かれる。 よほど働くモチベーションを維持することがむずかしい時代のようである。 私は「働くモチベーションがなくなった」経験がない。働くのはとりあえず生きるためであり、「生きるモチベーションがなくなる」ということは私の場合にはこれまでなかった(先のことはわからないが)。 だから、いつも仕事を探していた。 「なんか仕事ありませんか?」と知り合う人ごとに懇請するのが、久しく私の基的な社会的態度であった。 今でもあ

    kashiwabanoura
    kashiwabanoura 2008/06/10
    elan vital みたいな労働観。なお、「やらせていただく」は個人の矜持の問題。制度論とは本来別。
  • 甦るマルクス - 内田樹の研究室

    マルクスが「プチ・ブーム」らしい。 『赤旗』からの電話取材で、「このところのマルクス・ブームと日共産党再評価の動きについて」訊かれる。 たしかに、マルクスについて言及される回数がこのところ心持ち増えたような気がする。少なくとも、私自身の書きものに「マルクス」という語の出現頻度が上がっているのは間違いない。 日共産党再評価云々については、ほんとうにそんな動きがあるのかどうかわからない(「希望的観測」の域を出ないのではないかと思うけど・・・)。 どうして「今、マルクス」なんでしょう? どうしてなんでしょうね・・・ 一つはかつてドミナントなイデオロギーであったせいで、すっかり飽きられた「歴史主義」が、このところあまりに冷遇されていたせいで、むしろ「物珍しい」ものになったという事実がありそうである。 歴史主義には悪いところもあるが、いいところもある。 特にいいところは、「私たちが今生きているこ

    kashiwabanoura
    kashiwabanoura 2008/05/31
    レヴィー=ストロースにとって、マルクスの「ルイ・ボナパルトの...」は彼のペン.シャープナーだったというお話。
  • 司法試験、昔と今 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/03/post_aeb6.html で、新司法試験の「受け控え」が批判されていて、昔と今の違いをしみじみと感じました。 私が司法試験を初めて受験したのは、大学3年生であった昭和60年で、日航ジャンボ機が墜落した年のことです。昨日のことのような気がしますが、既に23年近くが経過しています。 当時は、受験回数制限などなく、司法試験は、自分自身の人生を賭けた、無制限1勝負の世界でした。合格率は2パーセント程度で、「不合格になるのが当たり前」という世界でもあり、合格できないことを残念がっている人はいても、恥じている人は皆無で、受験生は、意外と明るく生きていたように思います。 受験回数制限がないので、受験を早くから志している大学生は、教養科目の単位を取得し受験が可能になる大学3年生時から、試験慣れするために受

    司法試験、昔と今 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • 2007-11-29

    宇都宮地裁h19.9.12 懲役1年執行猶予3年 宇都宮家裁h19.11.26 懲役3年執行猶予4年保護観察 足したら、懲役4年に執行猶予保護観察。 結果的には刑法25条違反みたいですけど、他の事件でもこうしてもらえれば助かる被告人は多いでしょう。 判決をずらすと、後の裁判所が気を利かせてくれることがあります。 後の判決が実刑の場合、前の判決の執行猶予も取り消されるので、前の判決については控訴して、後の判決を待つのが安全です。 女子生徒売春を仲介の被告有罪 宇都宮家裁判決 /栃木県 2007.11.27 朝日新聞社 中学3年の女子生徒(当時15)を出会い系サイトで募った客相手と売春させたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告(28)=県青少年健全育成条例違反の罪で有罪判決=に対し、宇都宮家裁(近田正晴裁判官)は26日、懲役3年執行猶予4年保護観察付き(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した

    2007-11-29
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