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学校給食法(がっこうきゅうしょくほう)は、学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とした日本の法律。 概要[編集] 近年、「食」を巡る情勢の変化に対応して、公布・施行以来初の改正が行われた。 昭和29年6月3日の公布・施行時においては、学校給食の目的を定める上での考慮事項として「国民の食生活の改善」への「寄与」が掲げられていたが、平成21年4月1日の改正法では、日本における一般的な食生活の現状に鑑み同文言は削除され、かわって「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う」点が盛り込まれた。また、いわゆる「食育」を重要視する観点から、その推進も新規に盛り込まれる形となった。 主な内容[編集] 国・地方公共団体の責務[編集] 国及び地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない
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