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高崎市の県立近代美術館で開催中の企画展で、朝鮮人強制連行犠牲者追悼碑を模した作品について館側が要望し、制作した美術家に開催直前に撤去させた問題で、同美術館の設置管理条例に撤去の根拠となる条文がないことが、県への取材で分かった。法律の専門家は「撤去に何の基準もないとしたら、問題だ。県の恣意(しい)的な判断が繰り返される恐れがある」と指摘している。 (菅原洋) 東京都美術館で二〇一四年に開かれた彫刻家団体の定期展では、造形作家が当時の政権を批判する作品を展示し、都が撤去を要請。都はその根拠として、都美術館条例に基づく運営要綱で、作品が政治的と認められる場合に館の使用を不承認にできるとする規定を挙げた。それでも、都は造形作家が作品の一部を変更したため、会期末までの展示を容認している。
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