JR西日本の運転士だった長男(当時44)が自殺したのは同社の日勤教育が原因の労災だとして、父親の服部榮(さかえ)さん(78)が尼崎労働基準監督署を相手に、遺族補償一時金の不支給決定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が5日、神戸地裁であった。橋詰均裁判長は、日勤教育が自殺のきっかけになったとする一方、「教育内容は不適切ではなく、労災とは認められない」として請求を棄却した。 判決によると、長男は01年8月31日、京都駅で計器点検のために発車が約1分遅れたとして、翌9月3〜5日の午前9時から午後5時45分までリポート作成などを課され、同6日に神戸市内の自宅で自殺した。 判決は「長男はリポート作成に強い苦痛を感じて精神障害を発症した」と認定し、日勤教育が自殺のきっかけになったと述べた。しかし、日勤教育の内容については「リポート作成などは再教育の観点から無意味とは言えず、客観的に強度の心理的負担を