自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査本部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に
ダウンロード違法化の対象を広げる著作権法改正案について、自民党は3月13日、今国会への提出を見送ることを決めた。自民党の文部科学部会・知的財産戦略調査会合同会議でいったん承認されたが、総務会で批判が相次いで、差し戻されていた。こうしたかたちでの法案提出見送りは「異常事態」だという。コンテンツ産業にくわしい国際大学グローバル・コミュニケーション・センター(GLOCOM)客員研究員の境真良さんに分析してもらった。 ●一番の問題は「法案の出来」が悪かったこと 今国会に提出が目指されていた著作権法改定案は、自民党の総務会で批判が相次ぎ、結局、提出を見送られるという事態に至りました。ほとんどの法案が粛々と各省庁でまとめられ、与党の支持を得て国会に提出・可決されることからすると、異常事態であり、混乱であるといえましょう。 さて、このような事態に至ったのはなぜなのでしょうか? 一番の問題は、法案の出来が
むかし住んでいたアパートの「未払い家賃」を突然、銀行口座から引き落とされた――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにこのような投稿が寄せられた。 相談者は現在、自己破産の認定を受けて、借金などの債務が免除されている。ところが最近になって、6年前に引っ越したアパートで滞納していた家賃が、銀行の口座から突然引き落とされてしまい、面食らっているそうだ。 相談者によると、大家側には相談者の連絡先を把握されていたが、支払いの請求は届いておらず、「時効の中断の連絡もきていなかった」とつづっている。相談者はお金を返してもらえるのだろうか。高橋昭広弁護士に聞いた。 ●相談者が「自己破産」を受けていることがポイント 「今回の相談者がお金を返してもらえるかどうかは、ケース・バイ・ケースでしょう」 高橋弁護士はこのように述べる。どうしてそうなるのだろうか。 「まず、相談者は自己破産をしています。 もし、その破産
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