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MIAUに関するkatowのブックマーク (6)

  • MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会

    Movements for Internet Active Users (MIAU) は、 インターネットやデジタル機器等の、技術発展や利用者の利便性に関わる分野における、意見の表明・知識の普及 などの活動を行うことを目的とするユーザー協会です。 組織概要へ

    MIAU : 一般財団法人 インターネットユーザー協会
  • 津田大介氏「SARVHの東芝訴訟は補償金制度を崩壊させる」 

    katow
    katow 2009/10/29
    行く末を見守る
  • 高木浩光先生の戦いを暑く見守ろう (追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)

    タイトルについては釣りです。すいません。というか、高木氏の発言があまりにも正しすぎて…。 MIAUについての所感 http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20090815.html#p01 あんまりその方面は詳しくないけど、さらっと周辺事情の記事読みをした限りでは、高木浩光氏の物言いは優れて正しいと思われるし、単なる正論ではなく、具体的な行動修正内容にも踏み込んだ有意義なものに感じられた。 “ダウンロード違法化”等を含む改正著作権法案の可決・成立を受けて http://miau.jp/1245236400.phtml という良く分からないMIAUの声明に対して、高木氏が率直に感想を述べている。 [引用]「ダウンロード違法化が成立したことによる弊害」というのは具体的に何なのか。それを示して非難すればよいのに、そうした具体性がない。具体的な問題があるのなら、法案が成立

    高木浩光先生の戦いを暑く見守ろう (追記あり) - やまもといちろうBLOG(ブログ)
    katow
    katow 2009/08/18
    プリンシパル、作っちゃいましょうよ、政策ランキングシステムで
  • インターネット・ユーザーの声を政策の争点にしたい

    なぜこのような活動を始めたのですか。 僕が2006年から文化庁の審議会「私的録音録画小委員会」に専門委員として呼ばれたことがひとつのきっかけになっています。 ネット・ユーザーの声を代弁する団体がなかった 僕はそれまでフリーの物書きで,著作権制度とITのかかわりについて書いていたことから専門家として呼ばれたのですが,ほかの委員の構成を見ると,半分は学者で,それ以外は権利者が多い。審議会の性質上,ステークホルダーを全部呼ぶとそうなってしまうのは仕方がないのですが,ユーザーの意見を代表するのは,昔ながらの消費者団体,主婦連のような団体しかない。そういう消費者団体も役割としては重要だと思うのですが,インターネット・ユーザーの意見を声を伝える団体がない。 審議会の構成上,結論を決めるときはどうしても多数派が強くなってしまいがちになります。僕は著作権法改正のときに「ダウンロード違法化は意味がないし,弊

    インターネット・ユーザーの声を政策の争点にしたい
    katow
    katow 2009/08/18
    非常にありがたい活動だと思う。MIAU(+ニコニコ動画)でプッシュしたい政策タグ分類&ランキングの仕組みがつくれんだろうか。オバマが近いのをやった?。いや、ニコニコ大百科で政策Wikiでいいのか。
  • MIAU : 衆議院選挙に向けたMIAUの取り組み「MIAU総選挙プロジェクト2009」について

    一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)は、衆議院選挙に向けて「MIAU総選挙プロジェクト2009」を開始することを皆様にお知らせ致します。プロジェクトは、今後争点となりそうな情報通信政策における課題について各候補者に答えていただき、皆様の投票の参考にしていただくことを意図しています。 プロジェクトの背景 MIAUは2007年の創設以来、「インターネットユーザーの声を政策過程に反映させる」ということを目標として活動してまいりました。現状の我が国は、国政選挙や行政主導の政策形成プロセスにおいて、情報通信政策のあり方が争点となることはほとんどありません。しかし、マスメディアをめぐる環境や、個人が情報収集・発信するネットのプラットフォームが劇的に進化している中、以前は密室で決められていた政策決定プロセスが、従来より徐々にオープン化しているのも事実です。 例えば、行政主導で政策を決定す

    katow
    katow 2009/07/21
    具体的な政策の内容まで含めて踏み込んだ活動が取れるように期待。
  • 児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU

    1,児童ポルノの定義を客観的・限定的にすること 自民・公明党案では、現行法第二条第三項の児童ポルノの定義はそのままとなっています。民主党案では、名称を「児童性行為等姿態描写物」と変更した上で、定義のひとつの「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの 」といういわゆる「三号児童ポルノ」を削除し、そのかわりに第二号から性欲刺激要件を外し、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という定義も加えるという形で定義を変更しています。 民主党案は定義の客観化を行うということで取得罪の範囲を限定するメリットを持つとしていますが、一方、現行法で製造・頒布・提供等が違法とされているものの一部が合法化される可能性があるとの批判もあります。また、「強調」という要件が曖昧であるとの批判もあります。 その一方、現行法の条文には、声明で述べたように、アイド

    児童ポルノ禁止法改正案緊急声明についての解説 - MIAU
    katow
    katow 2009/07/12
    今後の展開がどうなるとしても、この文を発表しておくことは大事だと思う。これ一つで万事解決ならば本当に良かったが。
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