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訪問販売に関するkatsu-shinのブックマーク (2)

  • しつこい電話勧誘に対しては特定商取引法に基づく再勧誘の停止や個人情報保護法に基づく個人情報の利用停止を求めることができます - 💙💛しいたげられたしいたけ

    ブックマークコメントでは何度か書いていますが、ブログに書いたことはなかったかな? 枕として きまや (id:kimaya)さんのエントリーに乗っからせてもらいますが、一般論のつもりで、きまや さんのケースを特定して対象とする意図ではありません。 kimaya.hatenablog.com スポンサーリンク まず、特定商取引法というのがあって、電話勧誘においては、契約する意思がないことを示した相手を再勧誘することは禁止されています。 (2) 再勧誘の禁止(法第17条) 特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。 http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204008.html より 話は少しずれますが、「再勧誘の禁止」は訪問販売(法第3条の2)、訪問購入(法第58条の6

    しつこい電話勧誘に対しては特定商取引法に基づく再勧誘の停止や個人情報保護法に基づく個人情報の利用停止を求めることができます - 💙💛しいたげられたしいたけ
  • 元飛び込み営業マンですが、「訪問販売お断り」のステッカーは貼っちゃダメだよ - コバろぐ

    みんなイヤがる訪問販売や勧誘のピンポン。日常の中にいきなり飛び込んでくる営業マン。あーイヤだ。 前にも書きましたが、ぼくは昔、そのイヤがられる個人宅への飛び込み営業もやってました。 dabunmaker.hatenablog.com この記事はどのような家をリフォームの飛び込み営業マンが狙っているかを書きましたが、今回は恐らくどの業種の営業マンも喜んでピンポンを押すであろう家を書きましょう。 「セールス・勧誘お断り」ステッカーが貼ってある家 それはズバリ、「セールス・勧誘お断り」なんて書いてあるステッカーがドアや門に貼ってある家です。 こんなステッカー、良くあるでしょう。 これが貼ってあったら、取りあえずピンポン押してました。 え?お断りって書いてあるやん?って思った人、甘いっす。 お断りされてるのにピンポンする理由 どういう人がこれを貼りたがるか、そして飛び込み営業マンはどういう人に会い

    元飛び込み営業マンですが、「訪問販売お断り」のステッカーは貼っちゃダメだよ - コバろぐ
    katsu-shin
    katsu-shin 2016/07/17
    ステッカー貼る=過去に訪問販売で買った可能性がある=購入確率が高いってことなのかな?
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